Healthcare and Society

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-Visual/2019/理療/医療と社会

Details

Course Of Study Revision
Upper Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2019-02 Notification
Listing order of the course of study
12
Disability Category
Visual Impairment
Type of School
Upper Secondary Department of Special Needs Education School
Subject Name
Healthcare and Society
いりょうとしゃかい
医療と社会
4th Digit Code of Course of Study Item
1
Fcode Correspond to 4th Digit Code of Course of Study Item
A1
Code of Subject
8Df1
Fcode of Subject
A8UDLfA1
Type
Subject

Referred resources

Referred to as 'Related' from:
Healthcare and Society
Referred to as 'has a subject' from:
Upper Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2019-02 Notification
Massage And Finger Pressure Therapy And Acupuncture And Moxibustion
Referred to as 'Subject' from:
〔医療と社会〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,医療と社会の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な医療と社会の関わりについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 医療と社会の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 医療と社会の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 医学,医療及び理療の歴史
ア 西洋,中国,韓国等における医学,医療の歴史
イ 日本における医学,医療及び理療の歴史
(2) 社会保障制度の概要
ア 医学の分野
イ 社会保障の概念
ウ 社会保険制度の概要
エ 障害者福祉・精神保健医療福祉制度の概要
オ 医療行政
(3) 理療の現状と課題
ア 理療の概念
イ 医療提供体制と地域包括ケアシステム
ウ 理療業務の現状と課題
エ 諸外国の理療
(4) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(5) 関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
(6) あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の倫理
ア 医療従事者の倫理
イ 理療業務と倫理 
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,理療の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう,理療以外の他の医学の歴史や現状,諸外国における理療の現状などを踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2),(3) 及び(6) については,「地域理療と理療経営」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,理療の近現代史に重点を置くこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,少子高齢化が進む我が国の社会の課題や展望について取り扱うこと。ウについては,医療保険(療養費を含む。),介護保険及び主な公費負担医療を中心に制度の概要を取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のアについては,地域医療や労働衛生におけるプライマリ・ケアの重要性と関連付けながら,現代社会における理療の役割と意義を取り扱うこと。イについては,医療機関の種類並びに医療従事者の資格,免許及び業務範囲を取り扱うとともに,地域包括ケアシステムにおける多職種間...
エ 〔指導項目〕の(5) のアについては,医療法,医師法等の概要を取り扱うこと。イについては,高齢者の医療の確保に関する法律,介護保険法等の概要を取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての心構えや倫理観,患者の権利,法令遵守,コミュニケーション能力等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。