Massage And Finger Pressure Therapy And Acupuncture And Moxibustion

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-Visual/2019/理療

Referred resources

Referred to as 'Related' from:
Massage And Finger Pressure Therapy And Acupuncture And Moxibustion
Referred to as 'has a subject area' from:
Upper Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2019-02 Notification
Referred to as 'Subject Area' from:
第4款 理療
第1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうを通じ,地域や社会の保健・医療・福祉を支え,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうについて体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) あん摩・マッサージ・指圧,はり及びきゅうに関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に主体的かつ協働的に寄与する態度を養う。
第2 各科目
〔医療と社会〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,医療と社会の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な医療と社会の関わりについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 医療と社会の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 医療と社会の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 医学,医療及び理療の歴史
ア 西洋,中国,韓国等における医学,医療の歴史
イ 日本における医学,医療及び理療の歴史
(2) 社会保障制度の概要
ア 医学の分野
イ 社会保障の概念
ウ 社会保険制度の概要
エ 障害者福祉・精神保健医療福祉制度の概要
オ 医療行政
(3) 理療の現状と課題
ア 理療の概念
イ 医療提供体制と地域包括ケアシステム
ウ 理療業務の現状と課題
エ 諸外国の理療
(4) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律
ア 法令の沿革
イ 法令の主な内容
(5) 関係法規の概要
ア 医事関係法規
イ その他の関係法規
(6) あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の倫理
ア 医療従事者の倫理
イ 理療業務と倫理 
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,理療の医療における位置付けについて,十分理解を促すよう,理療以外の他の医学の歴史や現状,諸外国における理療の現状などを踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2),(3) 及び(6) については,「地域理療と理療経営」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,理療の近現代史に重点を置くこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,少子高齢化が進む我が国の社会の課題や展望について取り扱うこと。ウについては,医療保険(療養費を含む。),介護保険及び主な公費負担医療を中心に制度の概要を取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のアについては,地域医療や労働衛生におけるプライマリ・ケアの重要性と関連付けながら,現代社会における理療の役割と意義を取り扱うこと。イについては,医療機関の種類並びに医療従事者の資格,免許及び業務範囲を取り扱うとともに,地域包括ケアシステムにおける多職種間...
エ 〔指導項目〕の(5) のアについては,医療法,医師法等の概要を取り扱うこと。イについては,高齢者の医療の確保に関する法律,介護保険法等の概要を取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての心構えや倫理観,患者の権利,法令遵守,コミュニケーション能力等について,十分な理解を促すよう具体的に指導すること。
〔人体の構造と機能〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,人体の構造と機能に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な人体の構造と機能について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 人体の構造と機能に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 人体の構造と機能について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 解剖生理学の基礎
ア 解剖生理学の意義
イ 人体の体表区分
ウ 細胞
エ 人体の発生
オ 組織
カ 器官と器官系
(2) 系統別構造と機能
ア 運動器系
イ 消化器系
ウ 呼吸器系
エ 泌尿・生殖器系
オ 内分泌系と代謝
カ 循環器系
キ 神経系
ク 感覚器系
(3) 生体機能の協調
ア 全身的協調
イ 生体の防御機構
(4) 運動学
ア 運動学の基礎
イ 各関節の構造と機能
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,人体の構造と機能についての理解が知識に偏ることがないよう,実験・実習を取り入れるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(2)については,標本,模型などを有効に活用して,指導の効果を高めるように配慮すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,「疾病の成り立ちと予防」との関連を考慮して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,施術と関連の深いア及びキに重点を置いて指導すること。
イ 〔指導項目〕の(4)のイについては,肩関節,肘関節,手関節,股関節, 膝関節,足関節の各構造と機能を中心に取り扱うこと。
〔疾病の成り立ちと予防〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,疾病の成り立ちと予防に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病の成り立ちと予防について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 疾病の成り立ちと予防に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病の成り立ちと予防について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 衛生学・公衆衛生学の概要
ア 衛生学・公衆衛生学の意義
イ 衛生学・公衆衛生学の歴史
(2) 健康の保持増進と生活
ア 健康の概念
イ 生活習慣と健康
ウ ストレスと健康
(3) 生活習慣病
ア 生活習慣病の概念
イ 生活習慣病の発生要因
ウ 生活習慣病の予防対策
(4) 生活環境と公害
ア 環境と健康
イ 地域の環境衛生
ウ 公害
(5) 感染症
ア 感染症の概念
イ 感染症の発生要因
ウ 感染症の予防対策
(6) 消毒
ア 消毒法の一般
イ 消毒の種類と方法
ウ 消毒法の応用
(7) 疫学と衛生統計
ア 疫学の基礎
イ 衛生統計の基礎
ウ 主な衛生統計
(8) 産業衛生,精神衛生及び母子衛生
ア 産業衛生
イ 精神衛生
ウ 母子衛生
(9) 疾病の一般
ア 疾病の概念
イ 疾病の分類
ウ 疾病と症状
エ 疾病の経過,予後及び転帰
(10) 疾病の原因
ア 病因の意義
イ 病因の分類
ウ 加齢と老化
(11) 各病変の大要
ア 循環障害
イ 退行性病変
ウ 進行性病変
エ 炎症
オ 腫瘍
カ 免疫の異常とアレルギー
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(6) については,「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」との関連を図りながら,実践的に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(9) から(11) までについては,疾患や愁訴に対する病態機序の理解と,施術の適応の判断に関する基礎的な能力が身に付くよう指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,特に生活習慣病と関連付けて取り扱うこと。ウについては,産業衛生と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,最新の情報に配慮しながら,代表的な疾患を取り上げ,発生因子の回避に重点を置いて取り扱うこと。ウについては,免疫学についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(7) のウについては,理療業務と関係の深い統計等について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(9) については,半健康状態及び東洋医学の未病の概念を取り入れながら指導すること。
〔生活と疾病〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,疾病と日常生活の関わりに関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 施術を行うために必要な疾病と日常生活の関わりについて体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 疾病と日常生活の関わりに関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病と日常生活の関わりについて,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 診察法
ア 診察の意義
イ 診察法の種類
ウ 臨床検査の概要
(2) 主な症状の診察法
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(3) 治療法
ア 治療法の基礎
イ 治療法の実際
(4) 臨床心理
ア 臨床心理の一般
イ 心理療法の概要
(5) 系統別疾患の概要
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患及びビタミン欠乏症
ク 感染症
ケ その他の疾患
(6) リハビリテーションの一般
ア リハビリテーションの概念と歴史
イ 医学的リハビリテーションとリハビリテーション医学
ウ 診察,評価,治療計画と記録
(7) 主な疾患のリハビリテーション
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
(8) 機能訓練の概要
ア 関節可動域訓練
イ 筋力強化訓練
ウ 日常生活動作訓練
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,予防医学,治療医学及びリハビリテーション医学という現代医学の体系に配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,理療と直接関わりの深い事項に重点を置き, 実習及び「臨床理療学」との関連を考慮して指導すること。ウについては, 医学的な知識として,検査方法やデータの意味等を取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,各症状の病態生理と鑑別診断を取り扱い, 施術の適応の判断に生かせるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(3) のイについては,代表的な治療法と適応疾患を中心に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(5) については,現代医学の立場から各疾患の原因,症状及び治療法を中心に指導すること。なお,各症状に対する治療については,施術の有効性との関連を考慮し,理療と直接関わりの深い事項に重点を置くとともに,「臨床理療学」と関連付けて取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6) については,チーム医療としてのリハビリテーションの過程を,症例紹介やリハビリテーション施設の見学等を取り入れて指導すること。
カ 〔指導項目〕の(7) については,地域医療や在宅ケアの実情を考慮し,理療と直接関わりの深いアからウまでを中心に取り扱うこと。
キ 〔指導項目〕の(8) については,介護保険施設で行われる介護技術を含めて取り扱うこと。
〔基礎理療学〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,基礎理療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 基礎理療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 基礎理療学に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 基礎理療学について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 東洋医学の基礎
ア 東洋医学の意義と特色
イ 陰陽五行論
ウ 臓腑経絡論
エ 気血,営衛,津液
オ 病因
カ 証
(2) 東洋医学の診断と治療
ア 日本の伝統医学的診断と治療
イ 現代の中医学的診断と治療
(3) 経絡と経穴
ア 臓腑経絡とその流注
イ 十四経脈の経穴
ウ その他の特定穴
(4) 経絡,経穴と現代医学
ア 経絡,経穴の現代医学的研究
イ 関連する反応点,反応帯
(5) 理療施術の概要
ア あん摩
イ マッサージ
ウ 指圧
エ はり
オ きゅう
カ 理療の臨床応用
(6) 理療施術の治効理論と関連学説
ア 刺激の伝達
イ 身体組織・器官への影響
ウ 生体反応と治効メカニズム
エ 関連学説
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,理療に関する研究の成果を踏まえて取り扱い,理療に対する研究的な態度が培われるよう配慮すること。
イ 〔指導項目〕の(1)から(4)までについては,理療施術との関連を重視して指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(6) については,「人体の構造と機能」との関連を考慮して取り扱うこと。また,(4)や研究の成果を総合し,理療臨床の観点から指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)のアについては,問診と切診に重点を置き,実習を取り入れて指導すること。イについては,臓腑の生理と病理を踏まえた治療原則と治法を中心に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,基本手技を取り上げ,その特徴を理解させるとともに,臨床における施術の適応の判断についても指導すること。アからウまでについては,諸外国における徒手による主な施術法についても取り扱うこと。エについては,特殊な鍼法も取り扱うこと。カについては,病態を...
ウ 〔指導項目〕の(6) のアからウまでについては,特に,運動器系疾患や内臓器系疾患に対する刺激の作用や生体反応の医学的意味と臨床への応用という観点で取り扱うこと。
〔臨床理療学〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床理療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床理療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床理療学に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床理療学について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 臨床理療学の基礎
ア 臨床理療学の意義と役割
イ 施術対象者の心理と施術者の対応
(2) 東洋医学における診断,治療の原則
ア 診察
イ 適応の判断
ウ 施術計画
エ 施術原則
オ 記録
(3) 生体観察の基礎
ア 骨の触察
イ 筋の触察
ウ 関節の触察
エ 神経,血管の触察
(4) 健康と理療施術
ア 健康観と疾病観
イ 健康の保持増進のための理療施術
ウ 生活習慣病予防のための理療施術
エ その他の健康療法
(5) 主な症状の理療施術
ア 頭痛
イ 肩こり
ウ 肩関節痛
エ 頸肩腕痛
オ 腰痛
カ 腰下肢痛
キ 膝痛
ク 高血圧と低血圧
ケ 心身の疲労
コ その他の症状
(6) 主な疾患の理療施術
ア 運動器系疾患
イ 神経系疾患
ウ 呼吸器系疾患
エ 血液・循環器系疾患
オ 消化器系疾患
カ 泌尿・生殖器系疾患
キ 内分泌系・代謝疾患
ク 感染症
ケ その他の疾患
(7) 高齢者に対する理療施術
ア 高齢者の心身機能の特徴
イ 高齢者の主な症状に対する理療施術
ウ 要支援・要介護高齢者に対する理療施術
(8) スポーツ領域における理療施術
ア スポーツ障害・外傷の一般
イ スポーツ障害・外傷の予防と管理
ウ 主なスポーツ障害・外傷の理療施術
(9) 産業衛生における理療施術
ア 仕事と健康
イ 事業所におけるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師の業務と役割
ウ 主な職業起因性症状の理療施術
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 東洋医学と現代医学の知識と技術を総合した臨床概念が養われるよう内容相互の関連に留意して指導すること。
イ 指導に当たっては,「理療基礎実習」における実技実習との関連を考慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,施術対象者との信頼関係を確立する上で必要な臨床心理の基礎及び面接技法の基本を理解できるよう取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,東洋医学における未病の考え方を踏まえて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)から(7) までについては,疾患ごとにその症状の機序や経過について,病態生理学と関連付けながら扱うとともに,施術の適応の判断ができるよう指導すること。
エ 〔指導項目〕の(5) 及び(6) については,「生活と疾病」で取り上げる症状や疾患と関連付けて指導するとともに,健康指導,生活指導及び応急処置の方法も含めて指導すること。
オ 〔指導項目〕の(7) のウについては,特に,脳卒中モデル及び廃用症候群モデルのケアについて取り扱うこと。
カ 〔指導項目〕の(8) のウについては,応急処置及びテーピングの基本について取り扱うこと。
〔地域理療と理療経営〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,地域理療及び理療経営に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 地域理療及び理療経営について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 地域理療及び理療経営に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 地域理療及び理療経営について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 少子高齢社会と社会保障
ア 少子高齢化の現状と動向
イ 医療保障と介護保障の現状と課題
(2) 地域社会と理療
ア 地域医療の沿革
イ 地域理療の概念
ウ 地域社会の医療と介護
(3) 地域理療の業務と社会保険
ア 理療業務と療養費
イ 理療業務と診療報酬
ウ 理療業務と介護報酬
(4) 理療と経営
ア 経営の一般
イ 施術所の開設準備
ウ 障害者雇用と助成金制度
エ 経営の管理と運営
オ 経営の展開と実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「医療と社会」との関連に留意するとともに,地域社会における理療の役割と意義を理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(3) については,制度に関する基本的な考え方や法令遵守についても指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,最新の統計や資料を踏まえて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,経営の実際の基本的な事項を取り扱うこと。
〔理療基礎実習〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床の基礎に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床の基礎について体系的・系統的に理解するとともに,関連する基礎的な技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床の基礎に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床の基礎について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ効果的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 施術に必要な衛生と安全管理
ア 施術室の管理
イ 施術者の衛生保持
ウ リスク管理
(2) あん摩・マッサージ・指圧基礎実技実習
ア あん摩の基本手技と身体各部の施術
イ マッサージの基本手技と身体各部の施術
ウ 指圧の基本手技と身体各部の施術
(3) はり基礎実技実習
ア 刺鍼の方法
イ 刺鍼の手技
ウ 特殊な鍼法
(4) きゅう基礎実技実習
ア きゅう施術の基礎
イ 各種の施灸法とその実際
(5) 理療応用実技実習
ア 医療面接実習
イ 評価と理学的検査の実際
ウ 運動療法の応用
エ 物理療法の応用
(6) 理療総合実技実習
ア 総合実技の基礎
イ 主要症状・疾患に対する総合実技実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,この科目全体を通して習慣化されるよう取り扱うこと。ウについては,施術の過誤を予防するための適切な安全管理ができるように取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)から(4)までについては,他の科目と関連付けながら, 基礎的な施術ができるよう指導すること。
ウ 〔指導項目〕の(5) 及び(6) については,現代医学と東洋医学の両面から, 病状を総合的に把握して,実際的な施術ができるよう指導すること。また,(5) のアについては,患者の立場に立ち,安全な施術を行うための心構えや実践的な能力が身に付くよう配慮すること。(6) のイについて...
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,消毒法や滅菌法の実際に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,運動法の基本等についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) のウについては,小児鍼,皮内鍼,低周波鍼通電療法を中心に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(6) のイについては,臨床実習への導入として位置付け,「臨床理療学」の〔指導項目〕の(5) 及び(6) で取り上げる症状や疾患に対する施術の実際を取り扱うこと。
〔理療臨床実習〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,臨床に関する実践的・体験的な学習活動を通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 臨床について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 臨床に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 臨床について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 校内実習
ア 施術者と施術対象
イ 施術の実際
ウ カルテの記載と管理
エ 症例検討
(2) 校外実習
ア 校外実習の意義
イ 校外実習の実際
ウ 経営実習の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,治療技術的な側面のみならず,インフォームド・コンセントや患者の秘密保持,カルテ等の適切な管理方法など,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師としての倫理観や職業観を培うことに配慮すること。
イ 地域の保健・医療・福祉機関との連携を図りながら,実際的に理解できるように指導すること。
ウ 校内実習と校外実習の履修学年や授業時数の配当については,生徒の実態や実習・見学施設の状況等により弾力的に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(2)については,理療の実践に適した施設等を選定し,当該施設等との十分な連絡調整を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,生徒の臨床実習の習熟の程度に応じて適切な症例を選択するとともに,きめ細かな指導を行うことができるよう指導体制等に配慮すること。エについては,病態の把握,適応の判断,施術法や施術効果の検討,リスクの検討などを取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,多様な理療関連業務を理解するための施設見学や生徒の進路希望に対応した実習ができるように計画すること。ウについては,施術所経営に関する実際的な基礎的な知識が養われるように,臨床経験の豊富な者の話や施術所見学,模擬経営実習などを通して,保険の取扱...
〔理療情報〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,理療情報に関する実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,施術を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理療情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理療情報に関する基本的な課題を発見し,あん摩・マッサージ・指圧師, はり師及びきゅう師としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理療情報について,地域や社会を支えるあん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及び疾病の治療に関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 理療における情報の活用と管理
ア 保健医療福祉分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 理療における課題解決
ア 課題に応じた情報収集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及び情報ネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,保健医療福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 理療の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,地域や社会の保健医療福祉を支え,人々の健康の保持増進を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理療について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 理療に関する課題を発見し,あん摩マッサージ指圧師,はり師及びきゅう師として解決策を探究し,科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,適切かつ合理的な施術に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)及び(2)から, 個人又はグループで理療に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を 図り,理療に関する課題の解決に取り組むことができるようにすること。...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 実技や実習を伴う科目の指導に当たっては,臨床に応用する力を育むため, 生徒が常に達成感と新たな技術の習得への意欲をもって学習できるように, 指導内容の構成や指導方法の工夫に留意すること。
(3) 各科目に指導に当たっては,施術の対象となる代表的な疾患や愁訴に対する施術の適応を判断し確実に施術ができるようにするため,個々の生徒の実態に応じた指導計画の作成に配慮すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元などの内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,理療の見方・考え方を働かせ,健康に関する事象を,当事者の考えや状況,理療が生活に与える影響に着目して捉え,当事者による自己管理を...
(2) 「理療基礎実習」及び「理療臨床実習」については,対象となる者の人格を尊重する態度を育てるとともに,実習における安全と規律に留意すること。
(3) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
(4) 地域や理療に関する施術所,医療機関,介護保険施設等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し, 安全と衛生に十分留意するものとする。