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1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部...
https://w3id.org/jp-cos/8600000810000000
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Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2017-04 Notification
第1章
第8節
1
Details
Course Of Study
Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2017-04 Notification
Course Of Study Revision
Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2017-04 Notification
Source
【86V12】Code for Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Course of Guideline published in 2017, version 1....
Item Number
Number
113
Source
【86V12】Code for Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Course of Guideline published in 2017, version 1....
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
1 児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部より後の各学部の目標の系統性や内容の関連に留意しなければならない。
Code of Course of Study Item
8600000810000000
Issued Period
Published from 2017 to 2019
Type of School
Elementary Department of Special Needs Education School
Lower Secondary Department of Special Needs Education School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Fcode of Course of Study
A8A6A0A0A0A0A0A8A1A0A0A0A0A0A0A0
Child
(1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
(2) 各教科の各学年の目標及び内容の一部又は全部を,当該各学年より前の各学年の目標及び内容の一部又は全部によって,替えることができること。また, 道徳科の各学年の内容の一部又は全部を,当該各学年より前の学年の内容の一部又は全部によって,替えることができること。
(4) 中学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部を,当該各教科に相当する小学部の各教科及び道徳科の目標及び内容に関する事項の一部又は全部によって,替えることができること。
(5) 中学部の外国語科については,小学部の外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
(6) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
Section Number
1
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第8節 / 1
Text
児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。その際,各教科,道徳科,外国語活動及び特別活動の当該各学年より後の各学年(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科の当該各段階より後の各段階)又は当該各学部より後の各学部の目標の系統性や内容の関連に留意しなければならない。
Commentary Page
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf#page=338
Type
Course Of Study Item
Referred resources
Referred to as 'Child' from:
第8節 重複障害者等に関する教育課程の取扱い