Architectural Laws and Regulations

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2018/工業/建築法規

Details

Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Listing order of the course of study
119
Type of School
Upper Secondary School
Subject Name
Architectural Laws and Regulations
けんちくほうき
建築法規
Source for the English name
Name for the source
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
Reference to a curriculum guideline
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Related links
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
Type
Referrence for English name
Referrence for English name
4th Digit Code of Course of Study Item
X
Fcode Correspond to 4th Digit Code of Course of Study Item
UX
Code of Subject
84QX
Fcode of Subject
A8A4UQUX
Type
Subject

Referred resources

Referred to as 'has a subject' from:
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Industry
Referred to as 'Subject' from:
第33 建築法規
1 目標 工業の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,建築物の計画,設計,施工及び管理に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 建築関係法規について法的な側面から建築物の安全性や快適性を踏まえて理解するようにする。
(2) 法的な側面から建築物に関する課題を発見し,技術者として法的な根拠に基づき解決する力を養う。
(3) 安全で安心な建築物を計画,設計,施工及び管理する力の向上を目指して自ら学び,建築の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 建築業務等に関する法規の概要
ア 建築に関する法規の意義
イ 建築に関する法規の構成
(2) 建築基準法
ア 単体規定
イ 集団規定
(3) 建築業務等に関する法規
ア 建築の業務に関する法規
イ 都市計画に関する法規
ウ 良好な建築物の促進に関する法規
エ 労働安全衛生に関する法規
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 建築物の見学,メディア教材の活用及び具体的な事例を通して,建築物が法規によって規制されていることや法令を遵守することの意義を理解できるよう工夫して指導すること。
イ 建築物に関わる課題について,法的な側面から捉え,建築に携わる技術者に求められる倫理観を踏まえ考察するよう工夫して指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,建築に関する法規の沿革を扱うこと。イについては,建築関係法規の体系と構成の概要を扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,単体規定と集団規定を相互に関連付けて扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,建築業務等に関する法規の目的と概要を扱うこと。