Marine Engineering

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2018/工業/船舶工学

Details

Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Listing order of the course of study
103
Type of School
Upper Secondary School
Subject Name
Marine Engineering
せんぱくこうがく
船舶工学
Source for the English name
Name for the source
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
Reference to a curriculum guideline
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
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Related links
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
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Type
Referrence for English name
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4th Digit Code of Course of Study Item
H
Fcode Correspond to 4th Digit Code of Course of Study Item
UH
Code of Subject
84QH
Fcode of Subject
A8A4UQUH
Type
Subject

Referred resources

Referred to as 'has a subject' from:
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Industry
Referred to as 'Subject' from:
第17 船舶工学
1 目標 工業の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,船舶の建造に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 船舶について国際的な安全や環境に関わる規制と技術を踏まえて理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 船舶に関わる規制や技術に関する課題を発見し,技術者として科学的な根拠に基づき工業技術の進展に対応し解決する力を養う。
(3) 安全で高性能・高品質な船舶を建造する力の向上を目指して自ら学び,船舶産業の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 船舶の概要
ア 海に関わる諸事象
イ 船舶の種類
ウ 船舶に関わる規制
エ 船舶に関わる産業
(2) 船舶の構造と設備
ア 船舶の構造
イ 船舶の設備
(3) 船舶設計
ア 船舶設計の概要
イ 船舶計算
ウ 船舶の抵抗や推進
エ 船舶の構造力学
(4) 船舶建造
ア 造船の概要
イ 現図,加工,組立
ウ 搭載,進水
エ 艤(ぎ)装,塗装
(5) 船舶の管理
ア 検査制度
イ 修繕工事
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 国際的な安全や環境に関わる規制,技術の進展及び地域の実態と関連付けて理解できるよう工夫して指導すること。
イ 〔指導項目〕の(2),(3)及び(5)については,生徒や地域の実態,学科の特色等に応じて,選択して扱うことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,海に関わる諸事象と船舶とを関連付けて扱うこと。ウについては,国際的な安全や環境に関わる規制の目的や概要を扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,船舶の省エネルギー技術を扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,船舶の性能及び安全性を扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(4)については,船舶の品質に着目し,造船の現場における船殻工程と艤(ぎ)装工程とを関連付けて扱うこと。イについては,機械工作法についても扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(5)については,船舶の性能維持や堪(たん)航性に関わる検査制度を扱うこと。