Ship Operations

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2018/水産/船舶運用

Details

Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Listing order of the course of study
173
Type of School
Upper Secondary School
Subject Name
Ship Operations
せんぱくいんよう
船舶運用
Source for the English name
Name for the source
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
Reference to a curriculum guideline
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
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Related links
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
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Type
Referrence for English name
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4th Digit Code of Course of Study Item
8
Fcode Correspond to 4th Digit Code of Course of Study Item
A8
Code of Subject
84T8
Fcode of Subject
A8A4UTA8
Type
Subject

Referred resources

Referred to as 'has a subject' from:
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Marine Products Industry
Referred to as 'Subject' from:
第8 船舶運用
1 目標 水産の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,漁船等の船舶の運航に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 船舶の安全かつ適切な運用について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 船舶の安全かつ適切な運用に関する課題を発見し,船舶の運航や漁業生産に従事する者として合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 船舶の安全かつ適切な運用や漁業生産への活用を目指して自ら学び,水産業や海洋関連産業の振興や社会貢献に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 船舶の概要
ア 船舶の意義
イ 漁船の意義
ウ 船の種類と船体構造
(2) 船舶の設備
ア 操船・機関・通信設備
イ 係船・荷役設備
ウ 船用品
エ 安全・衛生設備
オ 漁業設備
カ 冷凍・冷蔵設備
(3) 船務
ア 乗組員の編成と職務
イ 船体の整備
ウ ドックと検査
エ 通信
オ 保安の確保
(4) 海上気象
ア 海上気象の基礎
イ 日本近海の海上気象
(5) 操船
ア 操船の基本
イ 応用操船
ウ 荒天運用
エ 海難と応急
(6) 船内の安全と衛生
ア 災害防止
イ 救急処置
ウ 船内消毒
(7) 船員・船舶・海洋関係法規
ア 船員等に関する法律
イ 船舶の安全等に関する法律
ウ 海洋汚染や海上災害の防止に関する法律
エ 船舶の衛生に関する法律
オ 国際公法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 船舶の運航・管理について,国際的な動向と課題に関連付けて理解できるよう指導すること。
イ 実験・実習などの体験的な学習活動を通して,船舶の安全な運航・管理について具体的に理解できるよう指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,船舶の変遷を中心に扱うこと。イについては,漁船の定義,従業制限などを扱うこと。ウについては,基礎的な内容を扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3)のエについては,海上特殊無線や旗りゅう信号,船位通報制度を扱うこと。オについては,船舶保安統括者及び船舶保安管理者について扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)のアについては,気象要素や気団,前線などを扱うこと。イについては,我が国の各季節における気圧配置の特徴などを扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(6)のイについては,捜索救助,応急医療,消火作業指揮などを扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(7)については,法改正などに対応した船員・船舶・海洋関係法規について扱うこと。