看護

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2009/看護

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領掲載順
18
学校種別
高等学校
教科名
Nursing
かんご
看護
英語表記出典
英語表記出典の名称
Concerning improvements to the courses of study for elementary, lower secondary and upper secondary schools
Concerning improvements to the courses of study for elementary, lower secondary and upper secondary schools
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)(英訳)
幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)(英訳)
関連リンク
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/improvement_of_the_courses_of_study.pdf
https://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/pdf/improvement_of_the_courses_of_study.pdf
Type
英語表記の出典
英語表記の出典
学習指導要領コード3桁目
W
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
UW
教科コード
74W
F教科コード
A7A4UW
科目がある
人体と看護
在宅看護
基礎看護
小児看護
成人看護
母性看護
生活と看護
疾病と看護
看護の統合と実践
看護情報活用
看護臨地実習
精神看護
老年看護
Type
教科等

被参照情報

'教科がある'としての参照元:
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
'教科等'としての参照元:
第6節 看   護
第1款 目標  看護に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,看護の本質と社会的な意義を理解させるとともに,国民の健康の保持増進に寄与する能力と態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 基礎看護
1 目標  看護の意義と保健・医療・福祉における看護の役割を理解させ,日常生活の援助及び診療における看護に関する基礎的な知識と技術を習得させるとともに,看護を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 看護の意義と役割
ア 看護の対象の理解
イ 看護の意義
ウ 看護活動の分野
エ 看護職とその倫理
(2) 日常生活と看護
ア 日常生活の理解
イ 食生活の援助
ウ 排泄《せつ》の援助
エ 活動・運動の援助
オ 睡眠と休息の援助
カ 身体の清潔の援助
キ 衣生活の援助
ク 学習,生産的な活動,レクリエーションの援助
ケ 病床環境の調整
コ 安全と医療事故
(3) 診療と看護
ア フィジカルアセスメント
イ 診察・検査と看護
ウ 与薬
エ 罨《あん》法・保温
オ 褥《じょく》瘡の予防と手当て
カ 無菌法と院内感染の予防
キ 救急処置
ク 災害看護
(4) 看護活動の展開
ア 患者との人間関係
イ 疾病・障害の状態と看護
ウ 看護の展開
エ 看護活動の場における組織
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,望ましい看護観や職業観及び看護職としての倫理観を育成すること。
イ 内容の(2)及び(3)については,講義と実習の一体的な指導により,知識と技術が統合化されるようにすること。
ウ 内容の(4)のエについては,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,人間理解を基盤とする看護の基本的な概念及び保健・医療・福祉における看護の役割及び看護職としての使命と責任について扱うこと。
イ 内容の(2)については,患者の状態に応じた日常生活の援助をするための基礎的な知識と技術を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,診療における看護に関する基礎的な知識と技術を扱うこと。
エ 内容の(4)については,患者との適切な人間関係を形成するためのコミュニケーションの重要性とコミュニケーションの方法を扱うこと。また,看護の援助を計画的に実施し評価する看護活動の一連の過程及び看護活動の場における組織や看護体制を扱うこと。
第2 人体と看護
1 目標  看護を実践するために必要な人体に関する知識を習得させ,人体と生活及び環境との関係について理解させる。
2 内容
(1) 人体の構造と機能
ア 人体とその構成
イ 器官系の構成と働き
ウ 生体の恒常性とその維持
エ 人体の機能と生活行動
(2) 栄養
ア 栄養素と食品
イ 栄養と生命維持
ウ ライフステージと栄養
エ 病態と栄養
(3) 感染と免疫
ア 病原微生物の種類と特徴
イ 感染と人体の防御機構
ウ 滅菌と消毒
エ 病原微生物の検査
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「疾病と看護」,「生活と看護」の内容構成を踏まえ,人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深めることができるように工夫すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,各器官系を構成する器官の構造と機能について,基本的な生活行動と関連させて扱うこと。なお,学科の特色に応じて,その概要を扱う程度とすることができること。
イ 内容の(2)については,生命維持のための栄養の生理,食習慣と健康及び食事療法の基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,主な病原微生物の種類と特徴及び免疫の仕組みの基礎的な内容を扱うこと。
第3 疾病と看護
1 目標  看護を実践するために必要な疾病,治療及び薬物に関する知識を習得させ,これらと疾病からの回復を促進させるための看護との関連について理解させる。
2 内容
(1) 疾病の成り立ちと回復の過程
ア 疾病の成り立ち
イ 回復の過程
ウ 疾病と検査
エ 系統別疾患
(2) 薬物と薬理
ア 薬物の作用
イ 薬物と生体の反応
ウ 薬物の管理
エ 薬物治療
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「人体と看護」,「生活と看護」の内容構成を踏まえ,人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深めることができるように工夫すること。
イ 内容の(1)のエ及び(2)のエについては,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,病理及び主な疾患の病態生理について,疾病からの回復の過程を含めて扱うこと。
イ 内容の(2)については,薬理に関する基礎的な内容を扱うとともに,基本的な薬物について臨床での活用と関連させて扱うこと。
第4 生活と看護
1 目標  看護を実践するために必要な精神保健,生活者の健康及び社会保障制度に関する知識を習得させ,社会生活における医療と保健及び福祉との関係について理解させる。
2 内容
(1) 精神保健
ア 心の働きと発達
イ 心の健康
ウ ストレスとその対処
エ 精神保健活動
(2) 生活と健康
ア 生活環境と健康
イ 人々の生活と健康
ウ ヘルスプロモーションと公衆衛生
(3) 社会保障制度と福祉
ア 社会保障と社会福祉
イ 保健医療福祉制度
ウ 保健医療福祉関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「人体と看護」,「疾病と看護」の内容構成を踏まえ,人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として理解を深めることができるように工夫すること。
イ 内容の(2)のウについては,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,性の発達と心の健康との関連も扱うこと。
イ 内容の(2)については,生活環境や生活行動と健康との関連及びヘルスプロモーションや公衆衛生の基本的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,社会保障及び社会福祉の理念と基本的な制度を扱うこと。ウについては,看護及び看護活動と関連の深い保健医療福祉等に関する法規の概要を扱うこと。
第5 成人看護
1 目標  成人の心身,生活,保健及び疾病について理解させ,成人の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 成人の生活・健康の特徴と看護
ア 生活と健康の特徴
イ 健康問題の特徴
ウ 成人期の疾患の特徴
エ 成人看護の特徴
(2) 機能障害と看護
ア 循環機能障害と看護
イ 呼吸機能障害と看護
ウ 栄養摂取・代謝障害と看護
エ 内部環境調節障害と看護
オ 生体防御機能障害と看護
カ 感覚機能障害と看護
キ 認知機能・コミュニケーション障害と看護
ク 運動機能障害と看護
ケ 排泄《せつ》機能障害と看護
コ 性機能障害と看護
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)については,必要に応じて実習を行い,成人の特質に応じた基本的な看護の方法を習得させること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,成人の成長発達に伴う身体的変化と精神的・社会的発達,生活の特徴,健康問題などとそれに関連する成人の看護の特徴について扱うこと。
イ 内容の(2)については,身体の様々な機能障害とそれがもたらす日常生活の制限と治療にかかわる看護の知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。なお,学科の特色に応じて,その概要を扱う程度とすることができること。
第6 老年看護
1 目標  高齢者の加齢,生活,保健及び疾病について理解させ,高齢者の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 老年期の生活と健康
ア 老年期の理解
イ 身体的・精神的・社会的機能の変化
ウ 日常生活の特徴
エ 健康状態の多様性とその課題
(2) 高齢者の保健医療福祉の動向
ア 高齢者を取り巻く社会
イ 高齢者の保健医療福祉施策の概要
(3) 高齢者の日常生活の障害と看護
ア 生活に視点を置いた看護
イ 高齢者のフィジカルアセスメント
(4) 高齢者の代表的な障害と看護
ア 視覚・聴覚障害と看護
イ コミュニケーション障害と看護
ウ 排泄《せつ》障害と看護
エ 日常生活動作の障害と看護
オ 認知症・精神障害と看護
カ 骨粗鬆《しょう》症と看護
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)から(4)までについては,必要に応じて実習を行い,高齢者の特性に応じた基本的な看護の方法を習得させること。
イ 内容の(4)については,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,高齢者を身体的,精神的,社会的側面など多様な視点から理解し,人間としての尊厳を保ち,自立した生活が送れるよう支援することの重要性について扱うこと。
イ 内容の(2)については,高齢者を支える基本的な社会保障制度や福祉制度について扱うこと。また,社会構造の変化や高齢化の進展に伴う高齢者の保健医療福祉の問題について扱うこと。
ウ 内容の(3)及び(4)については,老化と疾病の程度に応じた老年看護の必要性とその方法の基礎的な内容について扱うこと。
第7 精神看護
1 目標  精神看護の意義と役割及び精神に障害のある人の看護の実際を理解させ,精神看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 精神の健康と看護
ア 精神の構造と機能
イ 精神看護の基本概念
(2) 精神医療の歴史と精神保健福祉
ア 精神医療看護の変遷
イ 地域における精神保健医療福祉と看護
ウ 地域における生活支援
(3) 精神疾患と看護
ア 主な症状と看護
イ 検査及び治療と看護
ウ 主な精神疾患と看護
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,精神の健康の保持増進及び精神障害時の看護を統合的に学習できるようにすること。
イ 内容の(3)については,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,精神の健康に関する基礎的な内容について扱うこと。また,精神看護の基礎的な知識や人間関係の成立過程,リエゾン精神看護などについて扱うこと。
イ 内容の(2)については,精神医療看護の歴史を通して精神に障害のある人の人権や精神保健医療における看護の役割,倫理的配慮について扱うこと。また,地域で生活していくための支援システムや必要な援助についても扱うこと。
ウ 内容の(3)については,精神症状を有する人に対する看護に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。
第8 在宅看護
1 目標  在宅看護の意義と役割及び看護の実際を理解させ,在宅での看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 在宅看護の意義と役割
ア 在宅看護の必要性と対象
イ 在宅看護の場
ウ 訪問看護活動の形態
(2) 在宅療養者と家族への支援
ア 訪問看護の準備
イ 在宅における日常生活
ウ 訪問看護の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,看護に関する各科目において習得した内容をもとに学習できるようにすること。また,在宅療養者とその家族に対するクオリティー・オブ・ライフを重視した在宅看護の特徴が学習できるようにすること。
イ 内容の(2)については,講義と実習の一体的な指導により,知識と技術が統合化されるようにすること。
ウ 内容の(2)については,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のウについては,在宅看護活動,組織的支援活動及びそれに携わる他職種と協働する中での看護の役割も扱うこと。
イ 内容の(2)については,在宅療養者の日常生活への援助とその家族の生活の状態に応じた援助をするための知識と技術に関する基礎的な内容及び診療の補助業務について扱うこと。ウについては,在宅看護における終末期の支援技術についても扱うこと。
第9 母性看護
1 目標  母性の特質,生活,保健及び疾病について理解させ,母性の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 母性の健康と看護
ア 母性看護の意義
イ 母子の保健と福祉
ウ 人間の性と生殖
(2) 母性の看護
ア 女性のライフステージ各期の特徴と看護
イ 周産期における看護
ウ 周産期の異常と看護
(3) 新生児の看護
ア 新生児の生理と看護
イ 新生児期の異常と看護
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2),(3)については,必要に応じて実習を行い,母性看護の対象及び新生児の特質に応じた基本的な看護の方法を習得させること。
イ 内容の(2)のウ,(3)のイについては,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては,母性看護の対象となる人の健康と母性看護の基本的な概念について扱うこと。イについては,母子保健の現状と母子の保健・福祉に関する基本的な法規や制度の概要を扱うこと。
イ 内容の(2)については,母性の健康及び妊婦,産婦,褥《じょく》婦に対する看護に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,新生児に対する看護に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。
第10 小児看護
1 目標  小児の特質,生活,保健及び疾病について理解させ,小児の看護に関する知識と技術を習得させるとともに,その看護を行うために必要な基礎的な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 小児の健康と看護
ア 小児看護の意義
イ 小児の保健と福祉
(2) 小児の成長・発達と看護
ア 小児の成長・発達
イ 小児の日常生活と看護
(3) 健康問題のある小児と看護
ア 健康問題のある小児と家族の看護
イ 主な症状と看護
ウ 急性期にある小児の看護
エ 慢性期にある小児の看護
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(2)及び(3)については,必要に応じて実習を行い,小児の特質に応じた基本的な看護の方法を習得させること。
イ 内容の(3)については,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)のアについては,小児の健康と小児看護の基本的な概念について扱うこと。イについては,小児保健の現状と小児の保健・福祉に関する基本的な法規や制度の概要を扱うこと。
イ 内容の(2)については,小児期の成長・発達に関する基礎的な内容と小児の日常生活,家族の子どもに対するかかわり方や生活指導,育児における家族の役割などについて看護と関連付けて扱うこと。
ウ 内容の(3)については,健康問題のある小児とその家族に対する看護に関する知識と技術について基礎的な内容を扱うこと。
第11 看護の統合と実践
1 目標  看護に関する各科目において習得した内容を臨床で活用できるよう,知識と技術の統合を図るとともに,看護の専門職として必要な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 看護活動と組織
ア 保健医療福祉に携わる人々
イ 関係職種との連携
ウ 医療施設における看護組織
エ 国際協力
(2) 医療安全
ア 医療事故発生のメカニズム
イ 医療事故防止の考え方
ウ 医療安全への取組み
エ 医療従事者の法的責任
(3) 災害看護
ア 災害看護の意義
イ 災害各期の対応と看護
ウ 災害看護における心のケア
(4) 統合実践
ア 看護計画の立案と評価
イ 実践への展開
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,臨床実践に近い状況を想定した実習を取り入れること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,チーム医療及び他職種との協働の中で看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップについて扱うこと。また,看護のマネジメントと国際社会における諸外国との協力の重要性について扱うこと。
イ 内容の(2)については,医療の安全確保に必要な基礎的な知識を扱うこと。また,具体的な事例を通して,安全の確保に関する看護師の役割,責任及び倫理について扱うこと。
ウ 内容の(3)については,災害直後から支援できる看護の基礎的な知識や心的外傷後ストレス障害などの心のケアについて扱うこと。
エ 内容の(4)については,看護援助を必要とする患者の設定を臨床に即して行い,その看護過程の展開と実践を行うこと。
第12 看護臨地実習
1 目標  看護に関する各科目において習得した知識と技術を臨床の場で活用し実践する経験を通して,看護観をはぐくみ,問題解決の能力を養うとともに,チーム医療に携わる様々な職種の役割及び保健医療福祉との連携・協働について理解し,臨床看護を行うために必要な能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 基礎看護臨地実習
ア 医療施設の機能と看護の役割
イ 患者の理解
ウ 看護におけるコミュニケーション
エ 日常生活の援助
オ 看護の展開
(2) 領域別看護臨地実習
ア 成人看護臨地実習
イ 老年看護臨地実習
ウ 小児看護臨地実習
エ 母性看護臨地実習
オ 精神看護臨地実習
(3) 統合実践看護臨地実習
ア 在宅看護臨地実習
イ 看護の統合と実践
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,生徒が主体的に設定した看護に関する課題について,問題解決的な学習をさせるようにすること。
イ 指導に当たっては,臨床の場における学習の効果を高めるために,事前及び事後の指導を適切に行うこと。また,医療事故などの防止及び個人情報保護に関する指導を徹底し,安全と衛生に十分留意すること。
ウ 内容の(1)のオ,(2)及び(3)については,学科の特色に応じて,扱わないことができること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,看護実践の基礎として必要な医療施設等の機能と看護の役割,患者の総合的な把握及び看護におけるコミュニケーションの重要性,患者の状態に応じた日常生活の援助の方法を扱うこと。
イ 内容の(2)のアについては,慢性期や急性期,回復期にある患者の看護の体験を通して看護の理論と実践を結び付け,成人に対する看護の特質と個別性について扱うこと。イについては,老年期の患者の看護の体験を通して看護の理論と実践を結び付け,老年期の特色と看護の特質について扱うこと。ウにつ...
ウ 内容の(3)については,看護に関する知識と技術を統合させるよう,チーム医療に携わる他職種や保健医療福祉との連携・協働などを含め,臨床実践の中で必要な基礎的な知識と技術を扱うこと。アについては,在宅における訪問看護や地域における医療看護活動などの実習を行うこと。イについては,臨床...
第13 看護情報活用
1 目標  社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報の活用に関する知識と技術を習得させ,看護の分野で情報及び情報手段を主体的に活用する能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 情報機器と情報の活用
ア 生活と情報の活用
イ 情報機器の活用分野
ウ 情報通信ネットワーク
(2) 情報モラルとセキュリティ
ア 情報の価値とモラル
イ 情報のセキュリティ管理
(3) 看護と情報機器の活用
ア 看護における情報機器活用の目的と意義
イ 個人情報の管理
ウ 保健医療福祉の現場における看護情報システム
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,看護に関する題材やデータなどを用いた実習を通して,看護の分野において情報を主体的に活用できるようにすること。また,他の看護に関する各科目と関連付けて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,情報化の進展が生活や社会に及ぼす影響,情報の意義や役割及び情報機器の活用分野の概要を扱うとともに,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,分析及び発信について体験的に扱うこと。
イ 内容の(2)については,個人のプライバシーや著作権など知的財産の保護,収集した情報の管理,発信する情報に対する責任などの情報モラル及び情報通信ネットワークシステムにおけるセキュリティ管理の重要性について扱うこと。
ウ 内容の(3)については,保健医療福祉サービス現場における情報の意義や役割及びコンピュータや医療用電子機器の活用の概要について扱うこと。アについては,医療用電子機器など測定機器の使用について扱うこと。イについては,保健医療福祉の現場における個人情報の管理の実際と重要性について扱う...
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 看護に関する各学科においては,「基礎看護」及び「看護臨地実習」を原則としてすべての生徒に履修させること。
(2) 看護に関する各学科においては,原則として看護に関する科目に配当する総授業時数の10分の5以上を実験・実習に配当すること。
(3) 地域や医療機関,産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
2 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り,学習の効果を高めるよう配慮するものとする。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。