歯科技工関係法規

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-Hearing/2019/歯科技工/歯科技工関係法規

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
60
障害分類
聴覚
学校種別
特別支援学校高等部
科目名
Laws and Regulations of Dental Technology
しかぎこうかんけいほうき
歯科技工関係法規
学習指導要領コード4桁目
1
学習指導要領コード4桁目に対応するFコード
A1
科目コード
8Ek1
F科目コード
A8UELkA1
Type
科目等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
歯科技工関係法規
'科目がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
歯科技工
'分野・科目・分類'としての参照元:
〔歯科技工関係法規〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工関係法規について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 歯科技工関係法規に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯科技工関係法規について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 人々の歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 法制概要
ア 法の概念と体系
(2) 衛生行政
ア 衛生行政の意義
イ 衛生行政の組織と活動
(3) 歯科技工士法
ア 法の目的と定義
イ 歯科技工士免許と業務
ウ 歯科技工所
エ 罰則規定と附則等
(4) 関係法規
ア 医療法
イ 歯科医師法
ウ 歯科衛生士法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(3)については,(4)との関連を図り,歯科技工士法における基本用語の的確な理解を促すとともに,罰則規定や諸届についての理解を深めるようにすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,法制の仕組み及び国や都道府県の衛生行政の概要について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3)については,歯科技工士法の概要,歯科技工士免許の要件,歯科技工の業務等を総合的に理解させるとともに,職業人としての心構えや倫理観にも触れるようにすること。
ウ 〔指導項目〕の(4)については,各医療従事者の業務内容等について歯科技工との関わりに重点を置いて指導すること。