総則

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-Intellectual/2019/総則

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
5
障害分類
知的
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
General Provisions
そうそく
総則
英語表記出典
英語表記出典の名称
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
対応学習指導要領
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
関連リンク
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
Type
英語表記の出典
英語表記の出典
学習指導要領コード3桁目
0
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
A0
教科コード
8G0
F教科コード
A8UGA0
Type
教科等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
総則
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
'教科等'としての参照元:
(2) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等
ア 各教科等の履修
(ア) 卒業までに履修させる各教科等 各学校においては,卒業までに履修させる(イ)から(エ)までに示す各教科及びその授業時数,道徳科及び総合的な探究の時間の授業時数,特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。
(イ) 各学科に共通する各教科等
㋐ 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教科,道徳科,総合的な探究の時間,特別活動並びに自立活動については,特に示す場合を除き,全ての生徒に履修させるものとする。
㋑ 外国語及び情報の各教科については,生徒や学校の実態を考慮し,必要に応じて設けることができる。
(ウ) 主として専門学科において開設される各教科
㋐ 専門学科においては,(イ)のほか,家政,農業,工業,流通・サービス若しくは福祉の各教科又は(エ)に規定する学校設定教科のうち専門教育に関するもの(以下「専門教科」という。)のうち,いずれか1以上履修させるものとする。
㋑ 専門教科の履修によって,(イ)の㋐の全ての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科の履修をもって,全ての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。
(エ) 学校設定教科 学校においては,生徒や学校,地域の実態及び学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,(イ)及び(ウ)に掲げる教科以外の教科(以下この項において「学校設定教科」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定教科の名称,目標,内容等につい...
イ 各教科等の授業時数等
(ア) 各教科等(ただし,この項及び(ク)において,特別活動についてはホームルーム活動に限る。)の総授業時数は,各学年とも 1,050 単位時間(1単位時間は,50 分として計算するものとする。(ウ)において同じ。)を標準とし,特に必要がある場合には,これを増加することができる。こ...
(イ) 各教科,道徳科,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間 35 週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科,道徳科及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
(ウ) 専門学科においては,専門教科について,全ての生徒に履修させる授業時数は,875 単位時間を下らないものとする。
(エ) ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間 35 単位時間以上とするものとする。
(オ) 生徒会活動及び学校行事については,生徒や学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
(カ) 総合的な探究の時間に充てる授業時数は,各学校において,生徒や学校の実態に応じて,適切に定めるものとする。
(キ) 各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,適切に定めるものとする。
(ク) 各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
(ケ) 各教科等の特質に応じ,10 分から 15 分程度の短い時間を活用して特定の各教科等の指導を行う場合において,当該各教科等を担当する教師が単元や題材など内容の時間のまとまりを見通した中で,その指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは...
(コ) 総合的な探究の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な探究の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
オ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科の指導に当たっては,各教科の段階に示す内容を基に,生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。その際,高等部の3年間を見通して計画的に指導するものとする。
カ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,道徳科の指導に当たっては,第3章に示す道徳科の目標及び内容に示す事項を基に, 生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。
(ウ) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科,道徳科,特別活動及び自立活動の一部又は全部を合わせて指導を行う場合には,各教科,道徳科,特別活動及び自立活動の内容を基に,生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。また,各...
2 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 学校においては,卒業までに履修させる各教科等のそれぞれの授業時数を定めるものとする。 校長は,各教科等を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする...
2 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部に就学する生徒のうち,高等部の2段階に示す各教科の内容を習得し目標を達成している者については,高等学校学習指導要領第2章に示す各教科・科目,中学校学習指導要領第2章に示す各教科又は小学校学習指導要領第2章に示す各教科及び...