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2 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款及び同章第2節第 1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す...
https://w3id.org/jp-cos/7600000222000001
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Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
第1章
第2節
第2
2
2
Details
Course Of Study
Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
Course Of Study Revision
Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Curriculum Guideline 2015-03 Notification of Partial Revision
Source
【76V22】Code for Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Course of Guideline published in 2015年, version 2...
Item Number
Number
14
Source
【76V22】Code for Elementary and Lower Secondary Department of Special Needs Education School Course of Guideline published in 2015年, version 2...
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
2 学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款及び同章第2節第 1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,全ての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳科,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
Code of Course of Study Item
7600000222000001
Issued Period
Published from 2008 to 2009
Type of School
Elementary Department of Special Needs Education School
Lower Secondary Department of Special Needs Education School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正(1回目)
Fcode of Course of Study
A7A6A0A0A0A0A0A2A2A2A0A0A0A0A0A1
Section Number
2
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第2節 / 第2 / 2 / 2
Text
学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款及び同章第2節第 1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,全ての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳科,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳科,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
Type
Course Of Study Item
Referred resources
Referred to as 'Child' from:
2 学校において特に必要がある場合には, 第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。 また, 第2章第1節第1款及び同章第2節第1款において準ずるものとしている 小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度...