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(イ) 学校においては,生徒が通級による指導を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし,年度途中から通級による指導を開始するなど,特定の年度における授業時数が,1単位として計算する標準の単位時間に満たない場合は...
https://w3id.org/jp-cos/8400000521220000
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Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
第1章
第5款
2
(1)
イ
(イ)
Details
Course Of Study
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Item Number
Number
143
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
(イ) 学校においては,生徒が通級による指導を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし,年度途中から通級による指導を開始するなど,特定の年度における授業時数が,1単位として計算する標準の単位時間に満たない場合は,次年度以降に通級による指導の時間を設定し,2以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の修得の認定を行うことができる。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
Code of Course of Study Item
8400000521220000
Issued Period
Published from 2017 to 2019
Type of School
Upper Secondary School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Fcode of Course of Study
A8A4A0A0A0A0A0A5A2A1A2A2A0A0A0A0
Section Number
(イ)
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第5款 / 2 / (1) / イ / (イ)
Text
学校においては,生徒が通級による指導を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし,年度途中から通級による指導を開始するなど,特定の年度における授業時数が,1単位として計算する標準の単位時間に満たない場合は,次年度以降に通級による指導の時間を設定し,2以上の年次にわたる授業時数を合算して単位の修得の認定を行うことができる。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
Type
Course Of Study Item
Referred resources
Referred to as 'Child' from:
イ 障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考...