(1) 学校においては, 第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。 また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は, 当該科目を履...

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詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
項番
項番
94
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(1) 学校においては, 第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。 また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は, 当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり, 学校において必要がある場合には, この事項にかかわらず指導することができる。 ただし, これらの場合には, 第2章以下に示す各教科・科目, 特別活動及び自立活動 (知的障害者である生徒を教育する特別支援学校においては, 各教科, 道徳, 特別活動及び自立活動) の目標や内容の趣旨を逸脱したり, 生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
学習指導要領コード
7B00000242100000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7UBA0A0A0A0A0A2A4A2A1A0A0A0A0A0
節番号
(1)
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第4款 / 2 / (1)
テキスト
学校においては, 第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。 また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は, 当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり, 学校において必要がある場合には, この事項にかかわらず指導することができる。 ただし, これらの場合には, 第2章以下に示す各教科・科目, 特別活動及び自立活動 (知的障害者である生徒を教育する特別支援学校においては, 各教科, 道徳, 特別活動及び自立活動) の目標や内容の趣旨を逸脱したり, 生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
2 各教科・科目等の内容等の取扱い