総則

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-NC/2009/総則

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領掲載順
1
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
General Provisions
そうそく
総則
英語表記出典
英語表記出典の名称
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
対応学習指導要領
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
関連リンク
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
Type
英語表記の出典
英語表記の出典
学習指導要領コード3桁目
0
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
A0
教科コード
7B0
F教科コード
A7UBA0
Type
教科等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
総則
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
'教科等'としての参照元:
第1章 総則
第1節 教育目標 高等部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するために,生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して, 次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 学校教育法第51条に規定する高等学校教育の目標
2 生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識, 技能,態度及び習慣を養うこと。
第2節 教育課程の編成
第1款 一般方針
1 各学校においては, 教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い, 生徒の人間として調和のとれた育成を目指し, その障害の状態, 発達の段階及び特性等,地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる...
2 学校における道徳教育は, 生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより, その充実を図るものとし, 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自...
3 学校における体育・健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。 特に, 学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導, 安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については, 保健体育科の時間はもとより, ...
4 学校における自立活動の指導は, 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し, 自立し社会参加する資質を養うため, 学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。 特に,自立活動の時間における指導は, 各教科に属する科目, 総合的な学習の時間及び特別活動 (知的障害者...
5 学校においては, 生徒の障害の状態, 地域や学校の実態等に応じて, 就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし, 勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ, 望ましい勤労観, 職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項
1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成 教育課程の編成に当たっては, 生徒の障害の状態, 特性及び進路等に応じた適切な各教科 ・科目 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科。 この款及び第6款において同じ。)の履修ができるようにし, この...
2 各教科・科目等の内容等の取扱い
(1) 学校においては, 第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。 また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は, 当該科目を履...
(2) 第2章以下に示す各教科・科目, 特別活動及び自立活動の内容に掲げる事項の順序は, 特に示す場合を除き, 指導の順序を示すものではないので, 学校においては, その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
(4) 学校においては, 特に必要がある場合には, 第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で, 各教科・科目及び各段階の内容に関する事項について, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
3 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科に属する科目相互や他の教科に属する科目との関連 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科相互の関連) を図り, 発展的, 系統的な指導ができるようにすること。
(2) 各教科・科目の指導内容については, 各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて, 効果的な指導ができるようにすること。
(3) 各教科・科目等 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科等。 5の(3), (7)及び(11)において同じ。) の指導に当たっては, 個々の生徒の実態を的確に把握し, 個別の指導計画を作成する こ と。 また, 個別の指導計画に基づいて行われた...
(5) 全教師が協力して道徳教育を展開するため, 第1款の2に示す道徳教育の目標を踏まえ,指導の方針や重点を明確にして, 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について, その全体計画を作成すること。
(6) 学校がその目的を達成するため, 地域や学校の実態等に応じ, 家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。 また, 学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。 特に, 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い, 社会性や豊かな人間性をはぐくむために, ...
4 職業教育に関して配慮すべき事項
(1)普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。
(2) 職業教育を主とする専門学科においては, 次の事項に配慮するものとする。
ア 職業に関する各教科・科目については, 実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
イ 生徒の実態を考慮し, 職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には, 各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し, その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫...
(3)学校においては,キャリア教育を推進するために,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し, 地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関との連携を図り, 産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験の機会を積極的に設けるとともに, 地域や産業界等の人々の協力を積極的...
(4)職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。
ア 職業に関する各教科・科目については, 就業体験をもって実習に替えることができること。この場合,就業体験は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要すること。
イ 農業,水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクトなどの活動を活用して, 学習の効果を上げるよう留意すること。 この場合, ホームプロジェクトについては, 適切な授業時数をこれに充てることができること。
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項 以上のほか, 次の事項について配慮するものとする。
(1) 学校の教育活動全体を通じて, 個に応じた指導を充実するため, 個別の指導計画に基づき指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。 その際, 生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工夫,それぞれの教師の専門性を生かした協力的...
(2) 複数の種類の障害を併せ有する生徒 (以下 「重複障害者」 という。) については, 専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり , 必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 各教科・科目等の指導に当たっては, 生徒の思考力, 判断力, 表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め, 言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え, 生徒の言語活動を充実すること...
(4) 生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ, ガイダンスの機能の充実を図ること。
(5) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め, 生徒が主体的に判断, 行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう, 生徒指導の充実を図ること。
(6) 生徒が自己の在り方生き方を考え, 主体的に進路を選択することができるよう, 校内の組織体制を整備し, 教師間の相互の連携を図りながら, 学校の教育活動全体を通じ, 計画的,組織的な進路指導を行い, キャリア教育を推進すること。その際,家庭及び地域や福祉,労働等の業務を行う関...
(7) 各教科・科目等の指導に当たっては, 生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。
(8)学習の遅れがちな生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い, 生徒の実態に応じ, 例えば義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど, 指導内容や指導方法を工夫すること。
(9)海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(10) 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 障害の状態や学習環境等に応じて, 指導方法や指導体制を工夫し, 学習活動が効果的に行われるようにすること。
(11) 各教科・科目等の指導に当たっては, 生徒が情報モラルを身に付け, コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的, 主体的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに, これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用...
(12) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り, 生徒の主体的, 意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(13)生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し, 指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(14)実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。
(15) 学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(16)家庭及び地域や医療,福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために, 個別の教育支援計画を作成すること。
(17) 生徒の自主的, 自発的な参加により行われる部活動については, スポーツや文化及び科学等に親しませ, 学習意欲の向上や責任感, 連帯感の涵養等に資するものであり, 学校教育の一環として, 教育課程との関連が図られるよう留意すること。 その際, 地域や学校の実態に応じ, 地...
(18) 高等学校等の要請により, 障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり, 地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど, 各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとして...
第5款 単位の修得及び卒業の認定
第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には, 次に示すところによるものとする。
(1) 各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。
(2)高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を, 当該各教科・科目に相当する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって, 替えることができること。
2 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。
(1)各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を, 当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって, 替えることができること。 この場合,各教科・科目に替えて履修し...
(2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には, 第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
(3) 校長は, 上記2の(2)により, 第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で, その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
3 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1) 各教科・科目若しくは特別活動 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて, 自立活動を主として指導を行うことができること。 この場合, 実情に応じた授...
(2) 校長は, 各教科, 科目若しくは特別活動 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 各教科, 道徳若しくは特別活動) の目標及び内容の一部又は各教科,科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者で, その成果がそれらの目標からみ...
4 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 次に示すところによるものとする。
(1) 上記1, 2の(1)若しくは(2)又は3の(1)に示すところによることができること。
(2) 特に必要がある場合には, 実情に応じた授業時数を適切に定めること。
(3) 校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。
5 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について, 各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 通信により教育を行うこととなった各教科の一部...
第7款 専攻科
1 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行 う 特別支援学校の専攻科における教科及び科目のうち標準的なものは, 次の表に掲げるとおりである。 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 必要がある場合には同表に掲げる教科について, ...
2 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,必要がある場合には上記1の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び科目を設けることができる。