2 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。

https://w3id.org/jp-cos/7B00000262000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
項番
項番
151
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
2 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。
学習指導要領コード
7B00000262000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7UBA0A0A0A0A0A2A6A2A0A0A0A0A0A0
(1)各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を, 当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって, 替えることができること。 この場合,各教科・科目に替えて履修し...
(2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には, 第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
(3) 校長は, 上記2の(2)により, 第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で, その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
節番号
2
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第6款 / 2
テキスト
視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い