4 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 次に示すところによるものとする。

https://w3id.org/jp-cos/7B00000264000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
項番
項番
158
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
4 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 次に示すところによるものとする。
学習指導要領コード
7B00000264000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7UBA0A0A0A0A0A2A6A4A0A0A0A0A0A0
(1) 上記1, 2の(1)若しくは(2)又は3の(1)に示すところによることができること。
(2) 特に必要がある場合には, 実情に応じた授業時数を適切に定めること。
(3) 校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。
節番号
4
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第6款 / 4
テキスト
障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して, 教員を派遣して教育を行う場合については, 次に示すところによるものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い