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5 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について, 各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 通信により教育を行うこととなった各教科の一部...
https://w3id.org/jp-cos/7B00000265000000
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特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
第1章
第2節
第6款
5
詳細情報
学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
項番
項番
162
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
5 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について, 各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等) については, 実情に応じて適切に定めるものとする。
学習指導要領コード
7B00000265000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7UBA0A0A0A0A0A2A6A5A0A0A0A0A0A0
節番号
5
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第6款 / 5
テキスト
療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について, 各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等 (知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等) については, 実情に応じて適切に定めるものとする。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い