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(ア) 専門学科においては,専門教科・科目((1)のウの表に掲げる各教科・科目,同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,全ての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,...
https://w3id.org/jp-cos/8400000232210000
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高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
第1章
第2款
3
(2)
イ
(ア)
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
61
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(ア) 専門学科においては,専門教科・科目((1)のウの表に掲げる各教科・科目,同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,全ての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門学科においては,各学科の目標を達成する上で,専門教科・科目以外の各教科・科目の履修により,専門教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目以外の各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
学習指導要領コード
8400000232210000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A0A0A0A0A0A2A3A2A2A1A0A0A0A0
節番号
(ア)
節番号(階層)
第1章 / 第2款 / 3 / (2) / イ / (ア)
テキスト
専門学科においては,専門教科・科目((1)のウの表に掲げる各教科・科目,同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,全ての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,商業に関する学科においては,上記の単位数の中に外国語に属する科目の単位を5単位まで含めることができること。また,商業に関する学科以外の専門学科においては,各学科の目標を達成する上で,専門教科・科目以外の各教科・科目の履修により,専門教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目以外の各教科・科目の単位を5単位まで上記の単位数の中に含めることができること。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
イ 専門学科における各教科・科目の履修 専門学科における各教科・科目の履修については,アのほか次のとおりとする。