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(3) 理数に属する科目及び総合的な探究の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,1単位につき,それぞれ1回以上及び1単位時間以上を確保した上で,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
https://w3id.org/jp-cos/8400000253000000
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高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
第1章
第2款
5
(3)
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
108
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(3) 理数に属する科目及び総合的な探究の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,1単位につき,それぞれ1回以上及び1単位時間以上を確保した上で,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
学習指導要領コード
8400000253000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A0A0A0A0A0A2A5A3A0A0A0A0A0A0
節番号
(3)
節番号(階層)
第1章 / 第2款 / 5 / (3)
テキスト
理数に属する科目及び総合的な探究の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,1単位につき,それぞれ1回以上及び1単位時間以上を確保した上で,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
5 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,1から4まで(3の(3),(4)並びに(7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに第1款及び第3款から第7款までに定めるところによるほか,次に定めるところによる。