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(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な探究の時間を履修し,その成果が第4章の第2の1に基づき定められる目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
https://w3id.org/jp-cos/8400000412000000
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高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
第1章
第4款
1
(2)
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
126
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な探究の時間を履修し,その成果が第4章の第2の1に基づき定められる目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
学習指導要領コード
8400000412000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A0A0A0A0A0A4A1A2A0A0A0A0A0A0
節番号
(2)
節番号(階層)
第1章 / 第4款 / 1 / (2)
テキスト
学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な探究の時間を履修し,その成果が第4章の第2の1に基づき定められる目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
1 各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位の修得の認定