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5 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から4に示すところによることができるものとする。
https://w3id.org/jp-cos/8600000850000000
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
第1章
第8節
5
詳細情報
学習指導要領
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
123
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
5 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から4に示すところによることができるものとする。
学習指導要領コード
8600000850000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校小学部
特別支援学校中学部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A6A0A0A0A0A0A8A5A0A0A0A0A0A0A0
節番号
5
節番号(階層)
第1章 / 第8節 / 5
テキスト
障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から4に示すところによることができるものとする。
学習指導要領解説へのリンク
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf#page=349
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
第8節 重複障害者等に関する教育課程の取扱い