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(2) 2の各段階の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
https://w3id.org/jp-cos/8890206200000000
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特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
第1章
第2款
〔図画工作〕
3
(2)
詳細情報
学習指導要領
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 2017年4月 告示
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
948
出典
【86V12】特別支援学校小学部・中学部学習指導要領コード 平成29年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(2) 2の各段階の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
学習指導要領コード
8890206200000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校小学部
障害分類
知的
教科等
図画工作
大項目
目標及び内容(大項目)
項目
指導計画の作成と内容の取扱い
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A8A9A0A2A0A6A2A0A0A0A0A0A0A0A0
子
ア 造形活動においては,材料や用具の安全な使い方について指導するとともに活動場所を事前に点検するなどして,事故防止について徹底すること。
イ 児童が個性を生かして活動することができるようにするため,学習活動や表現方法などに幅をもたせるようにすること。
ウ 「A表現」の指導に当たっては,活動の全過程を通して児童が実現したい思いを大切にしながら活動できるようにし,自分のよさや可能性を見い だし,楽しく豊かな生活を創造しようとする態度を養うようにすること。
エ 各活動において,互いのよさや個性などを認め尊重し合うようにすること。
オ 土,木,紙などの身近な材料に親しんで造形活動などをすることや,はさみ,のりなど身近で扱いやすい用具等の扱い方を理解して使えるよう指導すること。
カ 「A表現」及び「B鑑賞」の学習を通して学んだことが,生活や社会の中で生かせるよう指導することや,作品や用具等を大切に取り扱うことを指導すること。
キ コンピュータ,カメラなどの情報機器を利用することについては,表現や鑑賞の活動で使う用具の一つとして扱うとともに,必要性を十分に検討して利用すること。
ク 材料については,地域の身近にある材料なども取り上げ,指導すること。
ケ 作品を校内の適切な場所に展示するなどし,日常の学校生活においてそれらを鑑賞することができるよう配慮すること。また,学校や地域の実態に応じて,校外に児童の作品を展示する機会を設けるなどすること。
節番号
(2)
節番号(階層)
第1章 / 第2款 / 〔図画工作〕 / 3 / (2)
テキスト
2の各段階の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。
学習指導要領解説へのリンク
https://www.mext.go.jp/content/20220715-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf#page=220
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'子'としての参照元:
3 指導計画の作成と内容の取扱い