3 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については, 次に示すところによるものとする。

https://w3id.org/jp-cos/8B00000283000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
197
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
3 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については, 次に示すところによるものとする。
学習指導要領コード
8B00000283000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8UBA0A0A0A0A0A2A8A3A0A0A0A0A0A0
(1) 各教科・科目の目標及び内容の一部又は各教科・科目を,当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標及び内容の一部又は各教科によって,替えることができること。この場合,各教科・科目に替えて履修した第...
(2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,第2款の3の(2)に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
(3) 校長は,(2)により,第2款の3の(2)に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
節番号
3
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第8款 / 3
テキスト
視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については, 次に示すところによるものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第8款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い