総則

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-NC/2019/総則

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
1
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
General Provisions
そうそく
総則
英語表記出典
英語表記出典の名称
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
Course of study for Kindergarten, English Version (Tentative Translation) (2008-03)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
幼稚園教育指導要領(仮訳)(平成20年3月)
対応学習指導要領
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
幼稚園教育要領 2008年3月 告示
関連リンク
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/eiyaku/1298368.htm
Type
英語表記の出典
英語表記の出典
学習指導要領コード3桁目
0
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
A0
教科コード
8B0
F教科コード
A8UBA0
Type
教科等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
総則
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
'教科等'としての参照元:
第1章 総則
第1節 教育目標 高等部における教育については,学校教育法第 72 条に定める目的を実現するために,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1 学校教育法第 51 条に規定する高等学校教育の目標
2 生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。
第2節 教育課程の編成
第1款 高等部における教育の基本と教育課程の役割
1 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等,学科の特色及び学校や地域の実態を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を...
2 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,第3款の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,次の(1)から(4)までに掲げる事項の実現を図り, 生徒に生きる力を育むことを目指すものとする。
(1) 基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力等を育むとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実に努めること。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動な...
(2) 道徳教育や体験活動,多様な表現や鑑賞の活動等を通して,豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めること。 学校における道徳教育は,人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことによりその充実を図るものとし,視覚障害者, 聴覚障害者,肢体不自由...
(3) 学校における体育・健康に関する指導を,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより,健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身...
(4) 学校における自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し,自立し社会参加する資質を養うため,自立活動の時間はもとより,学 校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,自立活動の時間における指導は,各教科・科目,総合的な探究の時間及び特別活動(知的...
3 2の(1)から(4)までに掲げる事項の実現を図り,豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される生徒に,生きる力を育むことを目指すに当たっては,学校教育全体,各教科・科目等並びに知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科,道徳科,総合的な探...
(1) 知識及び技能が習得されるようにすること。
(2) 思考力,判断力,表現力等を育成すること。
(3) 学びに向かう力,人間性等を涵養すること。
4 学校においては,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等,学校や地域の実態等に応じて,就業やボランティアに関わる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観, 職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。
5 各学校においては,生徒や学校,地域の実態を適切に把握し,教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと,教育課程の実施状況を評価してその改善を図っていくこと,教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと...
第2款 教育課程の編成
1 各学校の教育目標と教育課程の編成 教育課程の編成に当たっては,学校教育全体,各教科・科目等及び各教科等において,それぞれの指導を通して育成を目指す資質・能力を踏まえつつ,各学校の教育目標を明確にするとともに,教育課程の編成についての基本的な方針が家庭や地域とも共有されるよ...
2 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成
(1) 各学校においては,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し,言語能力,情報活用能力(情報モラルを含む。),問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことができるよう,各教科・科目等又は各教科等の特質を生かし,教科等横断的な視点から教育課程の編...
(2) 各学校においては,生徒や学校,地域の実態並びに生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮し,豊かな人生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力を,教科等横断的な視点で育成していくことができるよう,各学校の...
3 教育課程の編成における共通的事項
(3) 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程の編成 教育課程の編成に当たっては,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じた適切な各教科・科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科。以下この項,(4)のイ,(6) 及び第5款において同じ。)の...
(4) 各教科・科目等又は各教科等の内容等の取扱い
ア 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目又は第2節第1款及び第2款に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度...
イ 第2章以下に示す各教科・科目,特別活動及び自立活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
(5) 指導計画の作成等に当たっての配慮すべき事項
ア 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし, 全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(ア) 各教科・科目等又は各教科等の指導内容については,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加え,第3款の1に示す主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を通して資質・能力を育む効果的な指導ができるようにすること。
(イ) 各教科・科目等又は各教科等について相互の関連を図り,系統的,発展的な指導ができるようにすること。
イ 各教科・科目等又は各教科等の指導に当たっては,個々の生徒の実態を的確に把握し,次の事項に配慮しながら,個別の指導計画を作成すること。
(ア) 生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度を考慮して,基礎的・基本的な事項に重点を置くこと。
(イ) 生徒が,基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め,学習内容を確実に身に付けることができるよう,それぞれの生徒に作成した個別の指導計画や学校の実態に応じて,指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等並びに学習の進度を考慮して...
(6) キャリア教育及び職業教育に関して配慮すべき事項
ア 学校においては,第5款の1の(3) に示すキャリア教育及び職業教育を推進するために,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等,学校や地域の実態等を考慮し,地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,産業現場等における長期間の実習を取り入れるなどの就業体験活動の...
イ 普通科においては,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等,学校や地域の実態等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。
ウ 職業教育を主とする専門学科においては,次の事項に配慮するものとする。
(ア) 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
(イ) 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこ...
エ 職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。
(ア) 職業に関する各教科・科目については,就業体験活動をもって実習に替えることができること。この場合,就業体験活動は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画し,評価されるものであることを要すること。
(イ) 農業,水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクトなどの活動を活用して,学習の効果を上げるよう留意すること。この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに充てることができること。
4 学部段階間及び学校段階等間の接続  教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校段階等間の接続を図るものとする。
(1) 現行の特別支援学校小学部・中学部学習指導要領又は中学校学習指導要領を踏まえ,中学部における教育又は中学校教育までの学習の成果が高等部における教育に円滑に接続され,高等部における教育段階の終わりまでに育成することを目指す資質・能力を,生徒が確実に身に付けることができるよう工夫...
(3) 大学や専門学校,教育訓練機関等における教育や社会的・職業的自立,生涯にわたる学習や生活のために,高等部卒業以降の進路先との円滑な接続が図られるよう,関連する教育機関や企業,福祉施設等との連携により,卒業後の進路に求められる資質・能力を着実に育成することができるよう工夫するこ...
第3款 教育課程の実施と学習評価
1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 各教科・科目等又は各教科等の指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 第1款の3の(1)から(3) までに示すことが偏りなく実現されるよう,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を行うこと。 特に,各教科・科目等又は各教科等において身に付けた知識及び技能を活用したり,思考力,判...
(2) 第2款の2の(1)に示す言語能力の育成を図るため,各学校において必要な言語環境を整えるとともに,国語科を要としつつ各教科・科目等又は各教科等の特質に応じて,生徒の言語活動を充実すること。あわせて,(6) に示すとおり読書活動を充実すること。
(3) 第2款の2の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため,各学校において,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え,これらを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また,各種の統計資料や新聞,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活...
(4) 生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を,計画的に取り入れるよう工夫すること。
(5) 生徒が生命の有限性や自然の大切さ,主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などを実感しながら理解することができるよう,各教科・科目等又は各教科等の特質に応じた体験活動を重視し,家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫すること。
(6) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに,生徒の自主的,自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また,地域の図書館や博物館,美術館, 劇場,音楽堂等の施設の活用を積極的に図り,資料を活用した情報の...
2 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教師を派遣して教育を行う場合については,障害の状態や学習環境等に応じて,指導方法や指導体制を工夫し,学習活動が効果的に行われるようにすること。
3 学習評価の充実 学習評価の実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価し,学習したことの意義や価値を実感できるようにすること。また,各教科・科目等又は各教科等の目標の実現に向けた学習状況を把握する観点から,単元や題材など内容や時間のまとまりを見通しながら評価の場面や方法を工夫して,学習の過程や...
(2) 各教科・科目等又は各教科等の指導に当たっては,個別の指導計画に基づいて行われた学習状況や結果を適切に評価し,指導目標や指導内容,指導方法の改善に努め,より効果的な指導ができるようにすること。
(3) 創意工夫の中で学習評価の妥当性や信頼性が高められるよう,組織的かつ計画的な取組を推進するとともに,学年や学部段階を越えて生徒の学習の成果が円滑に接続されるように工夫すること。
第4款 単位の修得及び卒業の認定
第5款 生徒の調和的な発達の支援
1 生徒の調和的な発達を支える指導の充実 教育課程の編成及び実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 学習や生活の基盤として,教師と生徒との信頼関係及び生徒相互のよりよい人間関係を育てるため,日頃からホームルーム経営の充実を図ること。また, 主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと,個々の生徒の多様な実態を踏まえ,一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウ...
(2) 生徒が,自己の存在感を実感しながら,よりよい人間関係を形成し,有意義で充実した学校生活を送る中で,現在及び将来における自己実現を図っていくことができるよう,生徒理解を深め,学習指導と関連付けながら,生徒指導の充実を図ること。
(3) 生徒が,学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら,社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう,特別活動を要としつつ各教科・科目等又は各教科等の特質に応じて,キャリア教育の充実を図ること。その中で,生徒が自己の在り方生き方を考え...
(4) 学校の教育活動全体を通じて,個々の生徒の特性等の的確な把握に努め,その伸長を図ること。また,生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるようにすること。
(5) 生徒が,学校教育を通じて身に付けた知識及び技能を活用し,もてる能力を最大限伸ばすことができるよう,生涯学習への意欲を高めるとともに,社会教育その他様々な学習機会に関する情報の提供に努めること。また,生涯を通じてスポーツや文化芸術活動に親しみ,豊かな生活を営むことができるよう...
(6) 学習の遅れがちな生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い,生徒の実態に応じ,例えば義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど,指導内容や指導方法を工夫すること。
(7) 家庭及び地域並びに医療,福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成すること。
(8) 複数の種類の障害を併せ有する生徒(以下「重複障害者」という。)については,専門的な知識,技能を有する教師や特別支援学校間の協力の下に指導を行ったり,必要に応じて専門の医師やその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,学習効果を一層高めるようにすること。
(9) 学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態等に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(10) 実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。
2 海外から帰国した生徒などの学校生活への適応や,日本語の習得に困難のある生徒に対する日本語指導
(1) 海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに, 外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。
(2) 日本語の習得に困難のある生徒については,個々の生徒の実態に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。
第6款 学校運営上の留意事項
1 教育課程の改善と学校評価等,教育課程外の活動との連携等
(1) 各学校においては,校長の方針の下に,校務分掌に基づき教職員が適切に役割を分担しつつ,相互に連携しながら,各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントを行うよう努めるものとする。また,各学校が行う学校評価については,教育課程の編成,実施,改善が教育活動や学校運営の中核とな...
(2) 教育課程の編成及び実施に当たっては,学校保健計画,学校安全計画,食に関する指導の全体計画,いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針など,各分野における学校の全体計画等と関連付けながら,効果的な指導が行われるように留意するものとする。
(3) 教育課程外の学校教育活動と教育課程との関連が図られるように留意するものとする。特に,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化,科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵養等,学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり,学校教...
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携 教育課程の編成及び実施に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 学校がその目的を達成するため,学校や地域の実態等に応じ,教育活動の実施に必要な人的又は物的な体制を家庭や地域の人々の協力を得ながら整えるなど,家庭や地域社会との連携及び協働を深めること。また,高齢者や異年齢の子供など,地域における世代を越えた交流の機会を設けること。
(2) 他の特別支援学校や,幼稚園,認定こども園,保育所,小学校,中学校,高等学校及び大学などとの間の連携や交流を図るとともに,障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け,共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むようにすること。 特に,高等部の生徒の経験を広げ...
3 高等学校等の要請により,障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり,地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど,各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果た...
第7款 道徳教育に関する配慮事項 道徳教育を進めるに当たっては,道徳教育の特質を踏まえ,第1節及び第1款から第6款までに示す事項に加え,次の事項に配慮するものとする。
1 各学校においては,第1款の2の(2)に示す道徳教育の目標を踏まえ,道徳教育の全体計画を作成し,校長の方針の下に,道徳教育の推進を主に担当する教師(「道徳教育推進教師」という。)を中心に,全教師が協力して道徳教育を展開すること。なお,道徳教育の全体計画の作成に当たっては,生徒や...
2 道徳教育を進めるに当たっては,中学部又は中学校までの特別の教科である道徳の学習等を通じて深めた,主として自分自身,人との関わり,集団や社会との関わり,生命や自然,崇高なものとの関わりに関する道徳的諸価値についての理解を基にしながら,様々な体験や思索の機会等を通して,人間として...
3 学校やホームルーム内の人間関係や環境を整えるとともに,就業体験活動やボランティア活動,自然体験活動,地域の行事への参加などの豊かな体験を充実すること。また,道徳教育の指導が,生徒の日常生活に生かされるようにすること。その際,いじめの防止や安全の確保等にも資することとなるように...
4 学校の道徳教育の全体計画や道徳教育に関する諸活動などの情報を積極的に公表したり,道徳教育の充実のために家庭や地域の人々の積極的な参加や協力を得たりするなど,家庭や地域社会との共通理解を深め,相互の連携を図ること。
第8款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い
1 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1) 各教科・科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科。)の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。
(2) 高等部の各教科・科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科。)の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって, 替えることができること。
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目及び知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科については,小学部・中学部学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること...
3 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については, 次に示すところによるものとする。
(1) 各教科・科目の目標及び内容の一部又は各教科・科目を,当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科の目標及び内容の一部又は各教科によって,替えることができること。この場合,各教科・科目に替えて履修した第...
(2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,第2款の3の(2)に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
(3) 校長は,(2)により,第2款の3の(2)に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
4 重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
(1) 各教科・科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳科若しくは特別活動。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な探究の時間(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科若しくは総合的な...
(2) 校長は,各教科・科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳科若しくは特別活動。)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な探究の時間(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科若しくは...
5 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教師を派遣して教育を行う場合については,次に示すところによるものとする。
(1) 1,2,3の(1)若しくは(2)又は4の(1)に示すところによることができること。
(2) 特に必要がある場合には,実情に応じた授業時数を適切に定めること。
(3) 校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。
6 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数...
第9款 専攻科
1 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専攻科における教科及び科目のうち標準的なものは,次の表に掲げるとおりである。視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,必要がある場合には同表に掲げる教科について,これらに属する...
2 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専攻科においては,必要がある場合には1の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び科目を設けることができる。