6 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数...

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詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
208
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
6 療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等。)については,実情に応じて適切に定めるものとする。
学習指導要領コード
8B00000286000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8UBA0A0A0A0A0A2A8A6A0A0A0A0A0A0
節番号
6
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第8款 / 6
テキスト
療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等。)については,実情に応じて適切に定めるものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第8款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い