理容・美容

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詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
11
障害分類
聴覚
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
Haircutting And Hairdressing
りよう・びよう
理容・美容
学習指導要領コード3桁目
i
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
Li
教科コード
8Ei
F教科コード
A8UELi
科目がある
保健
文化論
理容・美容情報
理容・美容技術理論
理容実習
美容実習
衛生管理
課題研究
運営管理
関係法規・制度
香粧品化学
Type
教科等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
理容・美容
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
'教科等'としての参照元:
第7款 理容・美容
第1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容を通じ,公衆衛生の向上に寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容に関する課題を発見し,職業人に求められる倫理感を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
第2 各科目
〔関係法規・制度〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容の関係法規・制度について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 理容・美容の関係法規・制度に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容の関係法規・制度について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 衛生行政
ア 衛生行政の仕組みと意義
イ 保健所の組織と活動
(2) 理容師法と美容師法
ア 沿革と目的
イ 理容師及び美容師の資格
ウ 理容所及び美容所の開設
エ 罰則規定
(3) その他の関係法規
ア 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
イ 消費者保護関係法規
ウ 理容師法と美容師法との違い
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,理容所や美容所,保健所の見学等を通して,理容師や美容師の役割や理容・美容業の意義についての自覚を促すようにすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,衛生行政の組織のうち,特に,理容・美容業と関係の深い保健所の組織と活動を重点的に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,特に理容師や美容師の業務上の遵守事項等について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,理容・美容の業務との関連を図り,関係法規の概要について取り扱うこと。
〔衛生管理〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容における衛生管理に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容における衛生管理に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容における衛生管理について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 公衆衛生概説
ア 公衆衛生の意義と歴史
イ 保健所と理容・美容業
(2) 環境衛生
ア 環境衛生概論
イ 環境衛生各論
ウ 理容所及び美容所における環境衛生
(3) 感染症
ア 感染症の種類と発生原因
イ 感染症の予防
ウ 理容・美容と感染症
(4) 衛生管理技術
ア 消毒の意義と目的
イ 消毒法の種類
ウ 消毒法の実際
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「保健」と関連させながら,理容・美容業における衛生措置の実際的な知識と技術の習得を図ること。
イ 〔指導項目〕の(4)については,器具の消毒が,理容・美容の業務を衛生的に行う上で,特に重要なものであることから,実験・実習を通して,その意義を理解させ,消毒に関して必要な適切な技術などの習得に努めること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,公衆衛生と理容・美容業との結び付き, 理容師や美容師の責務,保健所の業務などを重点的に取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,環境と健康,衣食住の衛生,廃棄物処理と環境保全などを重点的に取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,感染症の種類など,理容・美容と関係の深い事項を重点的に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(4)については,消毒器具の取扱い,消毒薬の保管方法などの概要を取り扱うこと。
〔保健〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容の保健に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容の保健に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容の保健について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 人体の構造と機能
ア 人体の構造
イ 人体の調整機能
ウ 人体の骨格,筋
エ 人体の神経機能
(2) 皮膚及び皮膚付属器官の構造及び機能
ア 構造
イ 生理作用
(3) 皮膚及び皮膚付属器官の保健衛生
ア 皮膚に影響を及ぼす因子
(4) 皮膚及び皮膚付属器官の疾患
ア 疾患の種類,原因,症状
イ 理容・美容で使用する香粧品とかぶれやアレルギーとの関連
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,各種の模型や標本の活用,映像等の工夫によって, 専門的な知識の習得を図ること。
イ 〔指導項目〕の(2)から(4)までについては,「衛生管理」や「香粧品化学」と関連させながら,皮膚疾患とその感染経路,病原菌と消毒法及び予防法に関する的確な知識と技術を習得させること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,施術の際に使う骨格及び筋についても, 各器官と関連させながら取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,皮膚及び皮膚付属器官の構造や生理作用の概要について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,毛髪の保健衛生について重点的に取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(4)については,皮膚及び皮膚付属器官に影響を与える因子, 香粧品との関連について重点的に取り扱うこと。
〔香粧品化学〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 香粧品化学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 香粧品化学に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 香粧品化学について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 香粧品に関する化学
ア 物質の構造
イ 化学反応と化合物
ウ 水と金属
エ 香粧品概論
オ 香粧品の種類と原料
カ 基礎香粧品の使用目的と取扱い
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習や観察を重視するとともに,「保健」,「 理容実習」及び「美容実習」と関連させながら,実際的な知識の習得を図ること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,溶液の性質,香粧品の原料,洗浄剤の種類等,香粧品に関する化学及び化粧品の成分の概要を取り扱うこと。
〔文化論〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容の文化に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容の文化に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容の文化について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理容・美容文化史
ア 理容・美容文化の歴史
イ 理容・美容の変遷
ウ 流行の影響
(2) 服飾
ア 服飾の歴史
イ 理容・美容業と服飾
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,美的感覚,表現力,鑑賞力を養うために,芸術科等と関連させながら指導すること。また,生徒の興味・関心に即して,見学の機会を設けるなどして,ヘアスタイルを概括的に取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,時代や地域を象徴するファッションについても取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,時代や地域を象徴する服飾を基に,その特徴や機能,ファッション性などの概要を取り扱うこと。
〔理容・美容技術理論〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容技術に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容技術に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容技術について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び, 人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 器具類の取扱い
ア 種類と使用目的
イ 形態と機能
ウ 選定法と手入れ
エ 理容所と美容所の設備・備品
(2) 基礎技術
ア 理容・美容技術の意義
イ 理容・美容技術と人体各部の名称
ウ 作業姿勢
(3) 頭部,顔部及び頸部技術
ア ヘアデザインとカッティング
イ シャンプー技術とリンシング
ウ 頭部マッサージとヘアトリートメント
エ ヘアセッティングの種類と特徴
オ 理容のシェービング
カ 顔面処置技術
(4) 特殊技術
ア エステティック技術,ネイル技術など
(5) 理容・美容デザイン
ア ヘアデザインの造形の意義と応用
イ 色彩の原理と理容・美容における応用
(6) 美容の和装技術
ア 美容の和装技術
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「理容実習」及び「美容実習」と関連させて取り扱うこと。また,理容所や美容所の施設等とその業務の見学や器具,用具類の操作等を通して,具体的に知識と技術を習得させること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,理容・美容器具の正しい使い方,種類と特長及び理容所と美容所の設備・備品について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,実際の業務において必要とされる理容師や美容師としての心構えや倫理観,衛生措置等の概要を取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,基礎となるヘアデザインを中心に,各種頭部技術の概要について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(5)については,色彩や造形の原理等,基礎的な内容を中心に,理容・美容と関連させながら取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(6)については,日本髪の由来や名称及びその特徴,着付け技術等に重点を置いて取り扱うこと。
〔運営管理〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容・美容業の運営管理に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容業の運営管理に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容業の運営管理に関する課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容業の運営管理について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 経営管理
ア 経営戦略及び経営管理の基本
イ 理容所・美容所の運営
(2) 労務管理
ア 労務管理の基本的理論
イ 社会保障制度
(3) 接客
ア 接客の意義と技術
イ 消費者対応の基本的事項
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,経営管理や労務管理の理論的,技術的な学習にとどまることなく,理容・美容の業務に関する職業観の育成に努めること。
イ 〔指導項目〕の(3)については,「理容実習」又は「美容実習」と関連させながら指導すること。また,理容所や美容所における実習等を通して,実践的な態度と能力を育てること。なお,接客の指導に当たっては,個々の生徒のコミュニケーション手段の特性に合わせて,的確な接客が身に付くよう留意す...
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,経営管理や事務に関わる基本的な理論と事例について取り扱うこと。また,理容業界や美容業界の現状などを,具体的な事例を基に指導すること。
イ 〔指導項目〕の(2)については,労務管理の目的や範囲について関係法規と関連させながら取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,実習を通して,接客の意義,接客用語などを重点的に取り扱うこと。
〔理容実習〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理容の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容の実践について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容の実践に関する課題を発見し,理容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) よりよい理容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 基礎技術実習
ア 実習の心構え
イ 作業位置と姿勢
ウ 施設の衛生管理
(2) 器具の取扱い実習
ア 管理方法と消毒方法
イ 基本操作
(3) 頭部,顔部及び頸部技術実習
ア ヘアカッティング技法
イ シャンプー技術
ウ 頭部処置技術
エ ヘアアイロン技術
オ パーマネントウェービング
カ ヘアカラーリング
キ シェービングとその他の顔面処理技術
(4) 特殊技術実習
ア エステティック技術
イ ネイル技術
(5) 総合実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「理容・美容技術理論」と関連させながら,理容師としての専門的な技術を取り扱うこと。
イ 器具,用具類の基本操作の指導に当たっては,安全で確実な操作の習得を優先するとともに,けが等の応急処置の方法にも触れること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留意事項について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,刃物類の安全性に留意して取り扱うとともに,刃物類,櫛,ブラシ類の消毒方法などを重点的に取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,準備から事後処理までの順序や各種技法の特徴などを中心に,頭部処置,顔部処置及び頸部処置の実際を取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(4)については,各種香粧品の取扱い,パッチテストの方法, マッサージの基本手技等を取り扱うこと。
〔美容実習〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,美容の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 美容の実践について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 美容の実践に関する課題を発見し,美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) よりよい美容の実践を目指して自ら学び,人々の公衆衛生の向上に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 基礎技術実習
ア 実習の心構え
イ 作業位置と姿勢
ウ 施設の衛生管理
(2) 器具の取扱い実習
ア 管理方法と消毒方法
イ 基本操作
(3) 頭部,顔部及び頸部技術実習
ア トリートメント技術
イ ヘアシャンプー技術
ウ ヘアカッティング技法
エ パーマネント技法
オ ヘアセッティング技法
カ ヘアカラーリング
キ メイクアップ
ク まつ毛エクステンション
(4) 特殊技術実習
ア エステティック技術
イ ネイル技術
(5) 和装技術実習
ア 日本髪
イ 着付け
(6) 総合実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「理容・美容技術理論」と関連させながら,美容師としての専門的な技術を取り扱うこと。
イ 器具,用具類の基本操作の指導に当たっては,安全で確実な操作の習得を優先するとともに,けが等の応急処置の方法にも触れること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,実習を行う際の一般的な留意事項や衛生上の留意事項について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,刃物類の安全性に留意して取り扱うとともに,刃物類,櫛,ブラシ類の消毒方法などを重点的に取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,準備から事後処置までの準備や,特にカッティング,カーリング及びワインディングについて基礎的な技術を取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(4)については,各種香粧品の取扱い,パッチテストの方法, マッサージの基本手技等を取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(5)については,伝統的なヘアスタイルの重要性に触れ, 着付けの基礎的な技術を取り扱うこと。
〔理容・美容情報〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,理容・美容情報に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理容・美容業に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容情報に関する基本的な課題を発見し,理容・美容の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理容・美容情報について,よりよい理容・美容の実践を目指して自ら学び, 理容・美容に関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 理容・美容における情報の活用と管理
ア 理容・美容分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 理容・美容における課題解決
ア 課題に応じた情報収集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及びネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,理容・美容関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また, 業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 理容・美容の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,社会を支え産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理容・美容について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 理容・美容に関する課題を発見し,理容師・美容師として解決策を探究し, 科学的な根拠に基づき創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,公衆衛生の保持増進に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 作品制作
(3) 産業現場等における実習
(4) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)から(4)までの中から,個人又はグループで理容・美容に関する適切な課題を設定し, 主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を図り,理容・美容に関する課題の解決に取り組むことができ...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,理容・美容の見方・考え方を働かせ,見通しをもって実験・実習などを行い,科学的な根拠に基づき創造的に探究するなどの実践的・体験的な学...
(2) 生徒が取得しようとする資格の種類に応じて,各科目の内容を選択して指導すること。
(3) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(4) 地域や産業界等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,各種技術や香粧品等の開発状況を考慮して, 科学的な知識と実際的な技術の習得について,特に留意すること。
(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワークなどの活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規などに従い,施設・設備や薬品などの安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。また,廃液処理の指導を徹底し, 自然環境の保護に十分留意するものとする。