5 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,1から4まで(3の(3),(4)並びに(7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに第1款及び第3款から第7款までに定めるところによるほか,次に定めるところによる。

https://w3id.org/jp-cos/8400000250000000

Details

Course Of Study
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Item Number
Number
104
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
5 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,1から4まで(3の(3),(4)並びに(7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに第1款及び第3款から第7款までに定めるところによるほか,次に定めるところによる。
Code of Course of Study Item
8400000250000000
Issued Period
Published from 2017 to 2019
Type of School
Upper Secondary School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Fcode of Course of Study
A8A4A0A0A0A0A0A2A5A0A0A0A0A0A0A0
Child
(1) 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。以下同じ。)数の標準は,1単位につき次の表のとおりとする。
(2) 学校設定教科に関する科目のうち専門教科・科目以外のものの添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,1単位につき,それぞれ1回以上及び1単位時間以上を確保した上で,各学校が適切に定めるものとする。
(3) 理数に属する科目及び総合的な探究の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,1単位につき,それぞれ1回以上及び1単位時間以上を確保した上で,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
(4) 各学校における面接指導の1回あたりの時間は,各学校において,(1)から(3)までの標準を踏まえ,各教科・科目及び総合的な探究の時間の面接指導の単位時間数を確保しつつ,生徒の実態並びに各教科・科目及び総合的な探究の時間の特質を考慮して適切に定めるものとする。
(5) 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生...
(6) 特別活動については,ホームルーム活動を含めて,各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。なお,特別の事情がある場合には,ホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができる。
Section Number
5
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第2款 / 5
Text
通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,1から4まで(3の(3),(4)並びに(7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに第1款及び第3款から第7款までに定めるところによるほか,次に定めるところによる。
Type
Course Of Study Item

Referred resources

Referred to as 'Child' from:
第2款 教育課程の編成