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(5) 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生...
https://w3id.org/jp-cos/8400000255000000
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Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
第1章
第2款
5
(5)
Details
Course Of Study
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2018-03 Notification
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Item Number
Number
110
Source
【84V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2018, version 1.0 (2020-10-16 release)
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
(5) 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数(以下「面接指導等時間数」という。)のうち,10分の6以内の時間数を免除することができる。また,生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は,面接指導等時間数のうち,複数のメディアを利用することにより,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。 なお,生徒の面接指導等時間数を免除しようとする場合には,本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう十分配慮しなければならない。
Code of Course of Study Item
8400000255000000
Issued Period
Published from 2017 to 2019
Type of School
Upper Secondary School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Fcode of Course of Study
A8A4A0A0A0A0A0A2A5A5A0A0A0A0A0A0
Section Number
(5)
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第2款 / 5 / (5)
Text
学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について体系的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を計画的かつ継続的に取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数(以下「面接指導等時間数」という。)のうち,10分の6以内の時間数を免除することができる。また,生徒の実態等を考慮して特に必要がある場合は,面接指導等時間数のうち,複数のメディアを利用することにより,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。 なお,生徒の面接指導等時間数を免除しようとする場合には,本来行われるべき学習の量と質を低下させることがないよう十分配慮しなければならない。
Type
Course Of Study Item
Referred resources
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5 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,1から4まで(3の(3),(4)並びに(7)のエの(ア)及び(イ)を除く。)並びに第1款及び第3款から第7款までに定めるところによるほか,次に定めるところによる。