第4款 各教科・科目,総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等

https://w3id.org/jp-cos/7400000400000000

詳細情報

学習指導要領
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
項番
項番
53
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
第4款 各教科・科目,総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等
学習指導要領コード
7400000400000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7A4A0A0A0A0A0A4A0A0A0A0A0A0A0A0
1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
2 全日制の課程における週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。ただし,必要がある場合には,これを増加することができる。
3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については,生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して,適切に定めるものとする。
4 ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。
5 生徒会活動及び学校行事については,学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
6 定時制の課程において,特別の事情がある場合には,ホームルーム活動の授業時数の一部を減じ,又はホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができる。
7 各教科・科目,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお,10分間程度の短い時間を単位として特定の...
8 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
節番号
第4款
節番号(階層)
第1章 / 第4款
テキスト
各教科・科目,総合的な学習の時間及び特別活動の授業時数等
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第1章 総則