(1) 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,こ...

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詳細情報

学習指導要領
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
項番
項番
65
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(1) 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す教科,科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
学習指導要領コード
7400000521000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7A4A0A0A0A0A0A5A2A1A0A0A0A0A0A0
節番号
(1)
節番号(階層)
第1章 / 第5款 / 2 / (1)
テキスト
学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章以下に示す内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す教科,科目及び特別活動の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
2 各教科・科目等の内容等の取扱い