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(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し,その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
https://w3id.org/jp-cos/7400000612000000
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高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
第1章
第6款
1
(2)
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
項番
項番
105
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し,その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
学習指導要領コード
7400000612000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7A4A0A0A0A0A0A6A1A2A0A0A0A0A0A0
節番号
(2)
節番号(階層)
第1章 / 第6款 / 1 / (2)
テキスト
学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し,その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定