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2 総合的な学習の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
https://w3id.org/jp-cos/7400000720000000
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高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
第1章
第7款
2
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
項番
項番
112
出典
【74V10】高等学校学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.0 (令和2年11月30日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
2 総合的な学習の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
学習指導要領コード
7400000720000000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7A4A0A0A0A0A0A7A2A0A0A0A0A0A0A0
節番号
2
節番号(階層)
第1章 / 第7款 / 2
テキスト
総合的な学習の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
第7款 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。