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1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
https://w3id.org/jp-cos/7C00000251100000
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特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
第1章
第2節
第5款
第1
1
詳細情報
学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2009年3月 告示
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
項番
項番
139
出典
【7BV11】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成21年告示:バージョン1.1 (令和3年3月18日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
学習指導要領コード
7C00000251100000
告示時期
平成20~21年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
障害分類
病弱
聴覚
肢体
視覚
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A7UCA0A0A0A0A0A2A5A1A1A0A0A0A0A0
子
(1) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し, その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には, その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し, その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には, 総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(3) 学校においては, 生徒が1科目又は総合的な学習の時間を2以上の学年にわたって履修したときは, 各学年ごとにその各教科・科目又は総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。 また, 単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
節番号
1
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第5款 / 第1 / 1
テキスト
各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
第1 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校