イ 障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考...

https://w3id.org/jp-cos/8400000521200000

詳細情報

学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
141
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
イ 障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,通級による指導が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。 なお,通級による指導における単位の修得の認定については,次のとおりとする。
学習指導要領コード
8400000521200000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A0A0A0A0A0A5A2A1A2A0A0A0A0A0
(ア) 学校においては,生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し,その成果が個別に設定された指導目標からみて満足できると認められる場合には,当該学校の単位を修得したことを認定しなければならない。
(イ) 学校においては,生徒が通級による指導を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとに当該学校の単位を修得したことを認定することを原則とする。ただし,年度途中から通級による指導を開始するなど,特定の年度における授業時数が,1単位として計算する標準の単位時間に満たない場合は...
ウ 障害のある生徒などについては,家庭,地域及び医療や福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに,各教科・科目等の指導に当たって,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指...
節番号
節番号(階層)
第1章 / 第5款 / 2 / (1) / イ
テキスト
障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考とし,具体的な目標や内容を定め,指導を行うものとする。その際,通級による指導が効果的に行われるよう,各教科・科目等と通級による指導との関連を図るなど,教師間の連携に努めるものとする。 なお,通級による指導における単位の修得の認定については,次のとおりとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
(1) 障害のある生徒などへの指導