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(ア) 学校においては,生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し,その成果が個別に設定された指導目標からみて満足できると認められる場合には,当該学校の単位を修得したことを認定しなければならない。
https://w3id.org/jp-cos/8400000521210000
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高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
第1章
第5款
2
(1)
イ
(ア)
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
142
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(ア) 学校においては,生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し,その成果が個別に設定された指導目標からみて満足できると認められる場合には,当該学校の単位を修得したことを認定しなければならない。
学習指導要領コード
8400000521210000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A0A0A0A0A0A5A2A1A2A1A0A0A0A0
節番号
(ア)
節番号(階層)
第1章 / 第5款 / 2 / (1) / イ / (ア)
テキスト
学校においては,生徒が学校の定める個別の指導計画に従って通級による指導を履修し,その成果が個別に設定された指導目標からみて満足できると認められる場合には,当該学校の単位を修得したことを認定しなければならない。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
イ 障害のある生徒に対して,学校教育法施行規則第140条の規定に基づき,特別の教育課程を編成し,障害に応じた特別の指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合には,学校教育法施行規則第129条の規定により定める現行の特別支援学校高等部学習指導要領第6章に示す自立活動の内容を参考...