4 学部段階間及び学校段階等間の接続  教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校段階等間の接続を図るものとする。

https://w3id.org/jp-cos/8B00000224000000

詳細情報

学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
133
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
4 学部段階間及び学校段階等間の接続  教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校段階等間の接続を図るものとする。
学習指導要領コード
8B00000224000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8UBA0A0A0A0A0A2A2A4A0A0A0A0A0A0
(1) 現行の特別支援学校小学部・中学部学習指導要領又は中学校学習指導要領を踏まえ,中学部における教育又は中学校教育までの学習の成果が高等部における教育に円滑に接続され,高等部における教育段階の終わりまでに育成することを目指す資質・能力を,生徒が確実に身に付けることができるよう工夫...
(3) 大学や専門学校,教育訓練機関等における教育や社会的・職業的自立,生涯にわたる学習や生活のために,高等部卒業以降の進路先との円滑な接続が図られるよう,関連する教育機関や企業,福祉施設等との連携により,卒業後の進路に求められる資質・能力を着実に育成することができるよう工夫するこ...
(2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
節番号
4
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第2款 / 4
テキスト
学部段階間及び学校段階等間の接続 教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校段階等間の接続を図るものとする。
Type
学習指導要領の細目

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被参照情報

'子'としての参照元:
第2款 教育課程の編成