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(2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
https://w3id.org/jp-cos/8C00000224200000
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特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
第1章
第2節
第2款
4
(2)
詳細情報
学習指導要領
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
項番
項番
135
出典
【8BV12】特別支援学校高等部学習指導要領コード 平成31年告示:バージョン1.2 (令和3年12月28日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
(2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
学習指導要領コード
8C00000224200000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
特別支援学校高等部
障害分類
病弱
聴覚
肢体
視覚
教科等
総則
大項目
区分なし
項目
区分なし
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8UCA0A0A0A0A0A2A2A4A2A0A0A0A0A0
子
ア 各教科・科目の指導に当たり,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら,必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう,その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
節番号
(2)
節番号(階層)
第1章 / 第2節 / 第2款 / 4 / (2)
テキスト
視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
4 学部段階間及び学校段階等間の接続 教育課程の編成に当たっては,次の事項に配慮しながら,学部段階間及び学校段階等間の接続を図るものとする。