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歯科技工
https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondaryDeptSNES-Hearing/2019/歯科技工
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歯科技工
詳細情報
学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
13
障害分類
聴覚
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
Dental Technology
しかぎこう
歯科技工
学習指導要領コード3桁目
k
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
Lk
教科コード
8Ek
F教科コード
A8UELk
科目がある
小児歯科技工学
有床義歯技工学
歯の解剖学
歯冠修復技工学
歯科技工学概論
歯科技工実習
歯科技工情報
歯科技工関係法規
歯科理工学
矯正歯科技工学
課題研究
顎口腔機能学
Type
教科等
被参照情報
'関係がある'としての参照元:
歯科技工
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
'教科等'としての参照元:
第9款 歯科技工
第1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工を通じ,歯科医療の発展に寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯科技工に関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する能力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
第2 各科目
〔歯科技工関係法規〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工関係法規について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 歯科技工関係法規に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯科技工関係法規について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 人々の歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 法制概要
ア 法の概念と体系
(2) 衛生行政
ア 衛生行政の意義
イ 衛生行政の組織と活動
(3) 歯科技工士法
ア 法の目的と定義
イ 歯科技工士免許と業務
ウ 歯科技工所
エ 罰則規定と附則等
(4) 関係法規
ア 医療法
イ 歯科医師法
ウ 歯科衛生士法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(3)については,(4)との関連を図り,歯科技工士法における基本用語の的確な理解を促すとともに,罰則規定や諸届についての理解を深めるようにすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,法制の仕組み及び国や都道府県の衛生行政の概要について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3)については,歯科技工士法の概要,歯科技工士免許の要件,歯科技工の業務等を総合的に理解させるとともに,職業人としての心構えや倫理観にも触れるようにすること。
ウ 〔指導項目〕の(4)については,各医療従事者の業務内容等について歯科技工との関わりに重点を置いて指導すること。
〔歯科技工学概論〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工及び口腔の機能と疾患に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 歯科技工及び口腔の機能と疾患に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯科技工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 歯科技工総論
ア 歯科医療と歯科技工
イ 歯科技工士の役割と倫理
ウ 顔・口腔組織の形態と機能
エ 歯科疾患と周囲組織の変化
オ 歯科臨床における歯科技工
カ 口腔と全身の健康
(2) 歯科技工管理と運営
ア 歯科技工の作業環境
イ 歯科技工業務と管理運営
ウ 歯科技工における衛生管理
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,歯科技工の概要を理解させるとともに医療従事者としての自覚を養うように努めること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,歯科技工に必要な基礎的事項に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,歯科技工業務の特徴を理解させ,その責務等を重点的に取り扱うこと。
〔歯科理工学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科理工学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯科理工学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯科理工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 歯科理工学概論
ア 歯科理工の目的と意義
イ 歯科材料の性質
(2) 歯科技工材料
ア 金属材料
イ 高分子材料
ウ 無機材料
(3) 歯科技工用機器
ア 切削機器
イ 研磨機器
ウ 歯科技工関連機器
(4) 成形法
ア レジン成形
イ セラミック成形
ウ 金属成形
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習を中心として取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,「歯科技工実習」と関連させて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,歯科材料の機械的性質,物理的性質及び化学的性質,歯科材料と人体との関連,歯科材料の接着並びに歯科材料規格などの基礎的な内容について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)及び(3)については,相互に関連させて取り扱い,実際的な知識と技術の習得を図ること。
ウ 〔指導項目〕の(4)については,レジン材料,セラミック材料及び金属材料の成形法の概要について取り扱うこと。
〔歯の解剖学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯の解剖学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯の解剖学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯の解剖学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 口腔解剖
ア 頭蓋の骨
イ 口腔周囲の筋
ウ 顎関節と口腔
(2) 歯の解剖
ア 歯の概説
イ 永久歯の形態
ウ 歯の発生
エ 歯と歯周組織
オ 歯列弓と上下顎の位置関係
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,「歯科技工実習」の2の〔指導項目〕の(1)及び(2)よりも先行して履修できるようにすること。
イ 指導に当たっては「顎口腔機能学」との関連を図り,口腔及び歯の解剖について総合的に理解させるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,口腔及び口腔周囲の概要について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,歯や歯周組織の形態と構造及び機能について取り扱うこと。
〔顎口腔機能学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 顎口腔機能学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 顎口腔機能学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 顎口腔機能学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 顎口腔系の概論
ア 顎口腔系の構造と機能
(2) 下顎位と下顎運動
ア 下顎位
イ 下顎運動
ウ 咬合様式
(3) 咬合器
ア 咬合器の機能と分類
イ 咬合器の扱い方
(4) 咬合検査と顎機能障害
ア 咬合検査と顎機能障害
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)から(3)までについては,「歯科技工実習」の2の〔指導項目〕の(1)及び(2)よりも先行して履修できるようにすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,顎口腔系器官の機能を,その構造と関連させながら取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,各種の咬合様式等に関して,歯の接触関係を中心に取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)のイについては,平均値咬合器と半調節性咬合器の取り扱い方に重点を置いて指導し,全調節性咬合器については,その概略を理解させること。
〔有床義歯技工学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 有床義歯技工学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 有床義歯技工学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 有床義歯技工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 有床義歯技工学総論
ア 有床義歯技工学概説
イ 有床義歯技工に関連のある生態についての基礎知識
(2) 全部床義歯技工学
ア 全部床義歯の構成要素,分類
イ 全部床義歯の製作
(3) 部分床義歯技工学
ア 部分床義歯の構成要素,分類
イ 部分床義歯の製作
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「歯の解剖学」及び「顎口腔機能学」との関連を図り, 症例実習を中心にして基礎的な知識と技術の習得を図ること。
イ 有床義歯の製作の指導に当たっては,機能的回復と審美的回復に必要な知識の習得に努めるようにすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,顎口腔を取り巻く骨,筋肉などの形態的特徴や機能的特徴について,咬合器と関連させながら取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3)については,残存歯との調和に配慮した人工歯排列及び咬合調整に重点を置いて取り扱うこと。
〔歯冠修復技工学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯冠修復技工学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯冠修復技工学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯冠修復技工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 歯冠修復技工学概論
ア 歯冠修復技工の目的と意義
イ 印象採得と作業模型
ウ 咬合採得と咬合器
(2) 部分被覆冠
ア 部分被覆冠の概要と種類
イ 部分被覆冠の製作法
(3) 全部被覆冠
ア 全部被覆冠の概要と種類
イ 全部金属冠の製作法
ウ 前装冠の製作法
(4) ブリッジ
ア ブリッジの概要と種類
イ 支台装置の種類
ウ ポンティックの種類と特徴
エ 連結部の種類と特徴
(5) インプラント
ア インプラントの概要と種類
イ インプラントを用いた治療の流れ
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 「歯の解剖学」,「顎口腔機能学」及び「有床義歯技工学」と関連を図り, 症例実習を中心にして基礎的な知識と技術の習得を図ること。
イ 〔指導項目〕の(3)及び(4)については,歯冠修復技工学の中心となる分野であることから,他の分野と関連させながら,的確な理解を深めるよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(5)については,インプラント治療の概要とインプラント上部構造の製作法を取り扱うこと。
〔矯正歯科技工学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 矯正歯科技工学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 矯正歯科技工学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 矯正歯科技工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 矯正歯科技工学概論
ア 矯正歯科治療と矯正歯科技工
イ 正常咬合と不正咬合
(2) 矯正用口腔模型
ア 矯正用口腔模型の種類と特徴
(3) 矯正装置
ア 矯正装置の必要条件と分類
イ 矯正装置
ウ 保定装置
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 「歯の解剖学」及び「小児歯科技工学」との関連を図り,基礎的な知識と技術の習得を図ること。
イ 〔指導項目〕の(3)については,矯正歯科治療と関連させて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア〔指導項目〕の(1)については,不正咬合に重点を置いて指導すること。
イ 〔指導項目〕の(3)については,装置の目的と構造について取り扱い,イ及びウの各装置のうち基本的なものについては製作方法にも触れること。
〔小児歯科技工学〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 小児歯科技工学に関する基礎的な知識について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 小児歯科技工学に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 小児歯科技工学について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び, 歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 小児歯科技工学概論
ア 小児歯科治療と小児歯科技工
イ 歯,顎,顔面の成長発育
(2) 乳歯の歯冠修復
ア 成形充塡
イ 被覆冠
(3) 咬合誘導装置
ア 保隙装置
イ スペースリゲイナー
ウ 口腔習癖除去装置
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 「歯の解剖学」との関連を図り,基礎的な知識と技術の習得を図ること。
イ 〔指導項目〕の(2)及び(3)については,小児歯科治療と関連させて指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,小児の成長発育に伴う歯,顎及び口腔等の変化に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3)については,装置の目的と構造について取り扱い,アからウまでの各装置のうち,基本的なものについては製作方法にも触れること。
〔歯科技工実習〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工の実践について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯科技工の実践に関する課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 有床義歯技工実習
(2) 歯冠修復技工実習
(3) 歯形彫刻技工実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,実験・実習を中心にして使用機械及び器具の理解を深め,基礎的な知識と技術を総合的に習得させるよう留意すること。また, 安全管理や保健管理に関わる知識の習得に努めること。
イ 臨床的模型上での実習を行うなど,多種多様な模型の活用を図り,適切な知識や技術を習得させること。また,「歯の解剖学」,「有床義歯技工学」及び「歯冠修復技工学」と関連させながら,生徒の実態に応じて適切に指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,臨床的模型を使用した全部床義歯の製作及び蝋義歯製作の反復練習に重点を置いて指導すること。
イ 〔指導項目〕の(2)については,臨床的模型を使用した歯冠修復物の製作及び冠の蝋形成の反復練習に重点を置いて指導すること。
〔歯科技工情報〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,歯科技工の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 歯科技工情報に関する基本的な課題を発見し,歯科技工の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 歯科技工情報について,よりよい歯科技工の実践を目指して自ら学び,歯科医療の発展に関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 歯科技工における情報の活用と管理
ア 歯科技工分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 歯科技工における課題解決
ア 課題に応じた情報収集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及びネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,歯科医療福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3)については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 歯科技工の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,社会を支え産業の発展を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 歯科技工について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 歯科技工に関する課題を発見し,歯科技工士として解決策を探究し,科学的な根拠に基づき創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,歯科医療の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 作品制作
(3) 医療現場等における実習
(4) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)から(4)までの中から,個人又はグループで歯科技工に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を図り,歯科技工に関する課題の解決に取り組むことができ るよう...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,歯科技工の見方・考え方を働かせ,見通しをもって実験・実習などを行い,科学的な根拠に基づき創造的に探究するなどの実践的・体験的な学習...
(2) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(3) 地域や歯科技工所等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,各種歯科材料,歯科技工用機械等の進歩を考慮して,科学的知識と技術の習得について,特に留意すること。
(2) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止や環境保全の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。