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カ 内容のBについては,次のとおり取り扱うものとすること。 (1),(2)及び(3)については,武家,公(く)家(げ),幕府や寺社の記録,絵画などの資料や,それらを基に作成された資料などから適切なものを取り上げること。(3)のアの(イ)については,公(く)家(げ)や武家,庶民などの...
https://w3id.org/jp-cos/8434505260000000
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高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
第1章
第2章
第2節
第2款
第4
3
(2)
カ
詳細情報
学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
項番
項番
894
出典
【84V10】高等学校学習指導要領コード 平成30年告示:バージョン1.0 (令和2年10月16日公表)
Type
項番
学習指導要領テキスト
カ 内容のBについては,次のとおり取り扱うものとすること。 (1),(2)及び(3)については,武家,公(く)家(げ),幕府や寺社の記録,絵画などの資料や,それらを基に作成された資料などから適切なものを取り上げること。(3)のアの(イ)については,公(く)家(げ)や武家,庶民などの文化の形成や融合について扱うこと。また,アイヌや琉(りゅう)球(きゅう)の文化の形成についても扱うこと。
学習指導要領コード
8434505260000000
告示時期
平成29~31年 告示
学校種別
高等学校
教科等
地理歴史
分野・科目・分類
日本史探究
大項目
各科目
項目
内容の取扱い
改正情報
一部改正なし
F学習指導要領コード
A8A4A3A4A5A0A5A2A6A0A0A0A0A0A0A0
節番号
カ
節番号(階層)
第1章 / 第2章 / 第2節 / 第2款 / 第4 / 3 / (2) / カ
テキスト
内容のBについては,次のとおり取り扱うものとすること。 (1),(2)及び(3)については,武家,公(く)家(げ),幕府や寺社の記録,絵画などの資料や,それらを基に作成された資料などから適切なものを取り上げること。(3)のアの(イ)については,公(く)家(げ)や武家,庶民などの文化の形成や融合について扱うこと。また,アイヌや琉(りゅう)球(きゅう)の文化の形成についても扱うこと。
Type
学習指導要領の細目
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被参照情報
'子'としての参照元:
(2) 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。