食品製造

https://w3id.org/jp-cos/UpperSecondary/2009/農業/食品製造

詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
学習指導要領掲載順
70
学校種別
高等学校
科目名
Food Production
しょくひんせいぞう
食品製造
英語表記出典
英語表記出典の名称
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
Upper Secondary School Curriculum Guideline English Version (Tentative Translation) (2018-03)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
高等学校学習指導要領英訳版(仮訳)(平成30年3月)
対応学習指導要領
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
高等学校学習指導要領 2018年3月 告示
関連リンク
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1417513.htm
Type
英語表記の出典
英語表記の出典
学習指導要領コード4桁目
C
学習指導要領コード4桁目に対応するFコード
UC
科目コード
74PC
F科目コード
A7A4UPUC
Type
科目等

被参照情報

'科目がある'としての参照元:
高等学校学習指導要領 2009年3月 告示
農業
'分野・科目・分類'としての参照元:
第12 食品製造
1 目標  食品製造に必要な知識と技術を習得させ,食品の特性と加工方法及び貯蔵の原理を理解させるとともに,品質と生産性の向上を図る能力と態度を育てる。
2 内容
(1) 食品製造の意義と動向
ア 食品製造の意義
イ 食品産業の現状と動向
(2) 食品加工の原理と方法
ア 物理的な方法による加工
イ 化学的な方法による加工
ウ 生物的な作用による加工
(3) 食品の特性と加工
ア 原材料の処理
イ 穀類,大豆,イモ類の加工
ウ 野菜,果実の加工
エ 畜産物の加工
オ 発酵食品の製造
(4) 食品加工と衛生管理
ア 食品による危害と安全の確保
イ 食品製造における衛生
ウ 環境汚染の防止
(5) 食品の変質と貯蔵
ア 食品の変質の要因
イ 食品の貯蔵法
ウ 食品の包装と品質表示
(6) 機械と装置の利用
ア 製造用の機械と装置の利用
イ ボイラと冷却装置の利用
(7) 生産管理の改善
ア 品質管理
イ 作業体系の改善
(8) 食品製造の実践
3 内容の取扱い
(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,農業生産,食品製造から食料消費までの安全な食料供給の仕組みを理解させること。
イ 内容の(2)及び(3)については,実験・実習を通して,食品の特性と加工原理を理解させ,食品加工の工夫を図る実践力を育てること。
ウ 実験・実習の指導に当たっては,食品や製造用機械・器具の安全な取扱いについて指導するとともに,食品衛生上の危害の発生の防止に努めること。
エ 内容の(3)のアからオまでについては,地域の実態や学科の特色に応じて,選択して扱うことができること。
オ 内容の(7)については,食品企業における従業員の教育や管理の手法について具体的な事例を取り上げ,安全な食品の提供と生産性を向上するための取組の重要性を理解させること。
カ 内容の(8)については,内容の(1)から(7)までと並行してあるいはそれらの内容を学習した後に取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 内容の(1)については,我が国の食生活における食品産業の役割及び食品製造に関する技術の進歩を中心に扱うこと。
イ 内容の(2)については,原材料の特性を利用した加熱,塩漬や発酵などの食品加工の方法とその基本的な原理を扱うこと。
ウ 内容の(3)については,主な食品の製造工程における操作及び検査を扱うこと。
エ 内容の(4)については,食品による危害の要因や食品の安全に関する法規の概要について扱うとともに,食品を衛生的に製造するための危害分析重要管理点手法や食品安全マネジメントシステムなどについて扱うこと。また,環境汚染を防止するために必要な排水や廃棄物の処理の方法などについても扱うこ...
オ 内容の(5)については,温度,酸素や微生物による食品の変質とそれに伴う価値の変化及びその防止のための代表的な貯蔵法を扱うこと。また,包装と表示及び製造用機械・器具の使用方法について扱うこと。
カ 内容の(6)については,内容の(3)及び(5)で扱う食品製造用の機械や装置の操作と整備を扱うこと。
キ 内容の(7)については,品質管理を図るための工程と生産環境の管理,衛生検査及び作業体系の基礎的な内容を扱うこと。
ク 内容の(8)については,実際に選定した食品の加工に関する活動や商品を開発する活動を食品企業の経営と関連付けて行うこと。