理学療法

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詳細情報

学習指導要領(一部改正情報)
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
学習指導要領掲載順
9
障害分類
視覚
学校種別
特別支援学校高等部
教科名
Physical Therapy
りがくりょうほう
理学療法
学習指導要領コード3桁目
g
学習指導要領コード3桁目に対応するFコード
Lg
教科コード
8Dg
F教科コード
A8UDLg
科目がある
人体の構造と機能
保健・医療・福祉とリハビリテーション
地域理学療法学
基礎理学療法学
理学療法情報
理学療法治療学
理学療法管理学
理学療法臨床実習
理学療法評価学
疾病と障害
課題研究
Type
教科等

被参照情報

'関係がある'としての参照元:
理学療法
'教科がある'としての参照元:
特別支援学校高等部学習指導要領 2019年2月 告示
'教科等'としての参照元:
第5款 理学療法
第1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,理学療法を通じ,地域や社会の保健・医療・福祉を支え,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに寄与する職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法に関する課題を発見し,職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 職業人として必要な豊かな人間性を育み,よりよい社会の構築を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
第2 各科目
〔人体の構造と機能〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,人体の構造,機能及び心身の発達に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な人体の構造,機能及び心身の発達について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 人体の構造,機能及び心身の発達に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 人体の構造,機能及び心身の発達と機能について地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 人体の構造
ア 解剖学の基礎
イ 系統解剖
ウ 体表解剖
エ 機能解剖
オ 解剖学実習
(2) 人体の機能
ア 生理学の基礎
イ 人体各器官の機能
ウ 運動生理学
エ 生理学実習
(3) 人体の運動
ア 運動学の基礎
イ 身体の運動
ウ 運動学実習
(4) 人間の発達
ア 人間発達の基礎
イ 各期における発達の特徴と評価
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 人体についての理解が抽象的な概念の把握にとどまることのないようにするため,観察及び実験・実習を取り入れ,具体的,実際的に指導すること。
イ 指導に当たっては,人体の構造面と機能面を系統的に理解できるようにするため,これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また,理学療法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,模型,標本の活用や実習,生体観察などを通して,人体の構造が実際的に理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(3) のウについては,上肢,下肢及び体幹の動き,各種の姿勢と日常生活における動作などの分析を取り扱うこと。
〔疾病と障害〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な疾病と障害の成り立ち及び回復過程について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 疾病と障害の成り立ち及び回復過程について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 病理学
ア 病理学の基礎
イ 病因
ウ 病変
(2) 内科疾患
ア 内科学の基礎
イ 主な内科疾患
(3) 整形外科疾患
ア 整形外科学の基礎
イ 主な整形外科疾患
(4) 神経内科疾患
ア 神経内科学の基礎
イ 神経症候学の基礎
ウ 主な神経内科疾患
(5) 精神科疾患
ア 神経内科学の基礎
イ 主な精神科疾患
(6) 小児科疾患
ア 小児科学の基礎
イ 主な小児科疾患
(7) 高齢者の疾患
ア 老年医学の基礎
イ 主な高齢者の疾患
(8) 臨床心理学
ア 臨床心理学の基礎
イ 臨床心理学の応用
(9) 栄養学
ア 栄養学の基礎
(10) 薬理学
ア 薬理学の基礎
(11) 救急救命医学
ア 救急救命医学の基礎
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ,疾病,障害,診断,治療及び予防などを系統的に理解できるよう取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)から(7) までについては,理学療法と関係の深い代表的な疾患に重点を置くとともに,医用画像評価や疾病の予測や再発予防についても取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)については,理学療法と関係の深い循環器系,呼吸器系及び代謝系に重点を置いて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(3) のイについては,スポーツ障害や急性期の外傷についても取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(4)のイ及びウについては,理学療法と関係の深い中枢神経疾患及び末梢神経疾患に重点を置いて取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(7) のアについては,嚥下の仕組みについても取り扱うこと。
オ 〔指導項目〕の(8) のイについては,患者の心理,臨床心理学的検査法,心理療法及びカウンセリングなどを取り扱うこと。
〔保健・医療・福祉とリハビリテーション〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,保健・医療・福祉とリハビリテーションに関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な保健・医療・福祉とリハビリテーションについて体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 保健・医療・福祉とリハビリテーションに関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 保健・医療・福祉とリハビリテーションについて,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 保健・医療・福祉の体系
ア 保健・医療・福祉の概要
イ 各種の保健・医療・福祉制度
ウ 地域包括ケアシステムの概要
(2) リハビリテーション
ア リハビリテーションの理念
イ 主要疾患のリハビリテーション
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容が抽象的な概念の把握にとどまることのないよう,また多職種との連携の重要性についての理解が図られるよう,症例紹介や保健・医療・福祉及びリハビリテーション施設の見学などを交えて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,理学療法に関係の深い代表的な保健・医療・福祉制度の現状と課題について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(1)のウについては,住まい・医療・介護・予防・生活支援の一体的提供及び地域ケア会議について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(2)のアについては,自立支援及び就労支援について取り扱うこと。
エ 〔指導項目〕の(2)のイについては,理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上げ,その原因,症状,経過及び予後並びにリハビリテーション治療の概要を取り扱うこと。
〔基礎理学療法学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,基礎理学療法学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な基礎理学療法学について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 基礎理学療法学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 基礎理学療法学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法の概要
ア 理学療法の歴史
イ 理学療法の基礎
ウ 健康増進と予防に関する理学療法
エ 理学療法研究法
(2) 関係法規
ア 理学療法士及び作業療法士法
イ その他の関係法規
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」及び「地域理学療法学」との関連に留意して取り扱うこと。また,理学療法士と多職種との連携によるチーム医療の大切さについても触れること。
イ 〔指導項目〕の(1)については,統計学や教育学,情報科学などとの関連を図りながら指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,医療の歴史における理学療法の位置付けも含めて取り扱うこと。イについては,理学療法の医療における位置付け,理学療法士の関連組織も含めて取り扱うこと。ウについては,予防医学と理学療法とを関連付けて行うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,医師法などの概要を取り扱うこと。
〔理学療法管理学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法管理学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法を行うために必要な理学療法管理学について体系的・系統的に理解するようにする。
(2) 理学療法管理学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法管理学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法管理学の基礎
ア 職場管理と運営
(2) 理学療法と職業倫理
ア 理学療法倫理
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,内容相互に関連をもたせ理学療法管理学を体系的・系統的に理解できるようにすること。
イ 〔指導項目〕の(1)のアについては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」の〔指導項目〕と関連付けながら,医療保険制度,介護保険制度,組織運営及びチーム医療について取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(2)のアについては,医療従事者としての心構え,倫理観, 患者の人権,法令遵守などについて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のアについては,安全衛生,リスク管理及び理学療法教育を含めて取り扱うこと。
〔理学療法評価学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法評価学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法評価学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法評価学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法評価学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法評価
ア 理学療法評価の基礎
イ 各種の理学療法評価の方法
ウ 理学療法評価の実習
(2) 運動学的評価
ア 運動学的評価の基礎
イ 運動・動作の分析の方法
(3) 医用画像評価
ア 医用画像評価の基礎
イ 医用画像評価の方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,基礎的な実習を十分に行うとともに,具体的な症例を取り上げること。また,機械・器具などを工夫して生徒の視覚障害の状態に応じた適切な指導ができるよう配慮すること。
イ 「理学療法治療学」及び「理学療法臨床実習」との関連を図りながら, 理学療法評価とともに,医学的な一般評価,心理学的評価や社会的評価も取り扱うこと。
ウ 指導に当たっては,動画による理学療法評価が行えるようコンピュータ等の情報機器を活用するなどの工夫をすること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,運動機能の評価に重点を置いて取り扱うこと。また,リスク管理としてのバイタルサインの評価の重要性について十分に指導すること。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ,各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法,治療計画への応用などを取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,静止画や動画を用いた,理学療法と関係の深い姿勢や動作の分析,神経系,運動器系,呼吸器系及び循環器系の画像評価を中心に取り扱うこと。
〔理学療法治療学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法治療学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法治療学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法治療学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法治療学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 運動療法
ア 運動療法の基礎
イ 各種の運動療法
ウ 各障害に対する運動療法
エ 運動療法実習
(2) 物理療法
ア 物理療法の基礎
イ 各種の物理療法
ウ 物理療法実習
(3) 義肢装具
ア 義肢装具の基礎
イ 義肢
ウ 装具
エ 義肢装具の実習
(4) 日常生活活動
ア 日常生活活動の基礎
イ 日常生活活動の評価
ウ 日常生活活動の指導法
(5) 理学療法技術論
ア 理学療法技術論の基礎
イ 疾患別理学療法治療の方法
ウ 疾患別理学療法治療の実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,基礎実技の実習に重点を置いて実際的に理解させるとともに,リスク管理について取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(4)については,「地域理学療法学」との関連を図り,指導内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,疾病や障害に対する運動療法にとどまらず, スポーツ,レクリエーションなども取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(5) については,健康増進のための理学療法,診療記録の仕方や管理及び喀痰等の吸引についても取り扱うこと。
〔地域理学療法学〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,地域理学療法学に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 地域理学療法学について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 地域理学療法学に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 地域理学療法学について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 地域理学療法の概要
ア 地域理学療法の基礎
イ 地域理学療法における理学療法士の役割
(2) 地域理学療法各論
ア 地域理学療法における生活評価
イ 地域理学療法の実際
ウ 在宅ケアと生活指導
エ リハビリテーション関連機器
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,地域における理学療法を効果的に実践できるようにするため,症例検討や在宅訪問などを取り入れて指導すること。
イ 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,指導内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(2)のイについては,保健所,福祉施設等における理学療法を取り扱うこと。ウについては,在宅ケア対象者の介護及び家族を含めた生活指導を中心に取り扱うこと。その際,施設等への通院・通所者の在宅ケアなどについても取り扱うこと。
〔理学療法臨床実習〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法臨床実習に関する実践的・体験的な学習活動を通して,理学療法を行うために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法臨床実習について体系的・系統的に理解するとともに,関連する基礎的な技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法臨床実習に関する課題を発見し,理学療法士としての職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法臨床実習について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 理学療法の見学実習
ア 医療機関の見学実習
イ その他の施設の見学実習
(2) 理学療法の臨床実習
ア 症例観察と基礎臨床実習
イ 総合臨床実習
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 指導に当たっては,患者の人権の尊重や患者のリスク管理について指導すること。また,生徒の安全や健康管理についても指導すること。
イ 指導に当たっては,「地域理学療法学」及び「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,地域包括ケアシステムについて触れること。
ウ 〔指導項目〕の(1)については,生徒が理学療法に対する興味・関心を高めることができるよう指導方法を工夫すること。
エ 〔指導項目〕の(2)については,各種の疾患や障害に対して,偏りなく実習を行うことができるよう実習施設及び臨床実習指導者と連携を図りながら,調整すること。
オ 〔指導項目〕の(2)については,理学療法に関する総合的な知識や基本的な技術及び態度等に関する臨床実習前の評価と臨床実習後の評価を行うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)のイについては,地域における様々な施設での理学療法の実際を見学できるよう配慮すること。
イ 〔指導項目〕の(2)のイについては,理学療法臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の方法などを含めて取り扱うこと。
〔理学療法情報〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,理学療法情報に関する実践的・体験的な学習活動を行うことを通して,理学療法の実践に必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法情報について体系的・系統的に理解するとともに,関連する技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法情報に関する課題を発見し,理学療法の職業倫理を踏まえて合理的かつ創造的に解決する力を養う。
(3) 理学療法情報について,地域や社会を支える理学療法士を目指して自ら学び,人々の健康の保持増進及びリハビリテーションに関する課題解決に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 情報社会の倫理と責任
ア 情報社会の特徴
イ 情報社会の倫理
ウ 情報を扱う個人の責任
(2) 理学療法における情報の活用と管理
ア 保健医療福祉分野の情報
イ 情報システムの特徴
ウ 情報の活用
エ 情報の管理
(3) 理学療法における課題解決
ア 課題に応じた情報取集
イ 情報分析と解決方法
ウ 情報の発信方法
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 多様な題材やデータを取り上げ,情報技術の進展に応じた演習などを通して,生徒が情報及び情報ネットワークを適切に活用できるよう,情報の信頼性を判断する能力及び情報モラルを育成すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
ア 〔指導項目〕の(1)については,個人のプライバシーや著作権を含む知的財産の保護,個人における情報の管理や発信に関する責任について,法令と関連付けて取り扱うこと。
イ 〔指導項目〕の(2)については,保健・医療・福祉関係者で共有する情報通信ネットワークの特徴と活用について,地域の実例などを取り扱うこと。また,業務における情報セキュリティの重要性について法令と関連付けて取り扱うこと。
ウ 〔指導項目〕の(3) については,生徒が主体的に課題を設定して,情報を集め分析し,課題の解決に向けてモデル化,シミュレーション,プログラミングなどを行い,情報デザインなどを踏まえた発信方法を考え,協議する演習などを行うこと。
〔課題研究〕
1 目標 理学療法の見方・考え方を働かせ,実践的・体験的な学習活動を行うことなどを通して,地域や社会の保健・医療・福祉を支え人々の健康の保持増進を担う職業人として必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 理学療法について体系的・系統的に理解するとともに,相互に関連付けられた技術を身に付けるようにする。
(2) 理学療法に関する課題を発見し,理学療法士として解決策を探究し,科学的な根拠に基づいて創造的に解決する力を養う。
(3) 課題を解決する力の向上を目指して自ら学び,理学療法に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。
2 内容 1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 調査,研究,実験
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
(1) 内容を取り扱う際には,次の事項に配慮するものとする。
ア 生徒の興味・関心,進路希望等に応じて,〔指導項目〕の(1)及び(2)から, 個人又はグループで理学療法に関する適切な課題を設定し,主体的かつ協働的に取り組む学習活動を通して,専門的な知識,技術などの深化・総合化を図り,理学療法に関する課題の解決に取り組むことができるようにする...
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるようにすること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 各科目の指導に当たっては,できるだけ実験・実習を通して,実際的,具体的に理解させるようにすること。
(2) 各科目の指導に当たっては,生徒が常に達成感と新たな知識及び技術の習得への意欲をもって学習できるように,指導内容の構成や指導方法の工夫に十分留意すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 単元などの内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,理学療法の見方・考え方を働かせ,健康に関する事象を,当事者の考えや状況,理学療法が生活に与える影響に着目して捉え,当事者による自...
(2) 「基礎理学療法学」及び「理学療法治療学」の内容については,相互の密接な関連を図って取り扱うこと。
(3) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容については,作業療法との関連に留意して取り扱うこと。
(4) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
(5) 地域や医療機関等との連携・交流を通じた実践的な学習活動や就業体験活動を積極的に取り入れるとともに,社会人講師を積極的に活用するなどの工夫に努めること。
3 実験・実習を行うに当たっては,関連する法規等に従い,施設・設備や薬品等の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し, 安全と衛生に十分留意するものとする。