第7款 通信制の課程における教育課程の特例  通信制の課程における教育課程については,第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。

https://w3id.org/jp-cos/7400000700000000

Details

Code of Course of Study Item
7400000700000000
Description of Course Of Study Item
第7款 通信制の課程における教育課程の特例  通信制の課程における教育課程については,第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第7款
Type of School
Upper Secondary School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Section Number
第7款
Text
通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。
Child
1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。以下同じ。)数の標準は,1単位につき次の表のとおりとするほか,学校設定教科に関する科目のうち専門教科・科目以外のものについては,各学校が定めるものとする。
2 総合的な学習の時間の添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。
3 面接指導の授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,...
5 特別活動については,ホームルーム活動を含めて,各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。なお,特別の事情がある場合には,ホームルーム活動及び生徒会活動の内容の一部を行わないものとすることができる。
Issued Period
Published from 2008 to 2009
Course Of Study
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Source
【74V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2009, version 1.0 (2020-11-30 release)
Item Number
Number
109
Source
【74V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2009, version 1.0 (2020-11-30 release)
Type
Line Number
Fcode of Course of Study
A7A4A0A0A0A0A0A7A0A0A0A0A0A0A0A0
Type
Course Of Study Item

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Referred resources

Referred to as 'Child' from:
第1章 総則