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4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,...
https://w3id.org/jp-cos/7400000740000000
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Upper Secondary School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
第1章
第7款
4
Details
Course Of Study
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
Course Of Study Revision
Upper Secondary School Curriculum Guideline 2009-03 Notification
Source
【74V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2009, version 1.0 (2020-11-30 release)
Item Number
Number
114
Source
【74V10】Code for Upper Secondary School Course of Guideline published in 2009, version 1.0 (2020-11-30 release)
Type
Line Number
Description of Course Of Study Item
4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。
Code of Course of Study Item
7400000740000000
Issued Period
Published from 2008 to 2009
Type of School
Upper Secondary School
Subject Area
General Provisions
Category
区分なし
Sub Category
区分なし
Edition of Course Of Study Item
一部改正なし
Fcode of Course of Study
A7A4A0A0A0A0A0A7A4A0A0A0A0A0A0A0
Section Number
4
Hierarchical Section Numbers
第1章 / 第7款 / 4
Text
学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,報告課題の作成等により,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。
Type
Course Of Study Item
Referred resources
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第7款 通信制の課程における教育課程の特例 通信制の課程における教育課程については,第1款から第6款まで(第4款,第5款の1並びに第5款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,次に定めるところによる。