Physical Disability

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Physical Disability
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肢体
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エ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を児童や学校,地域の実態に応じ, 2学...
オ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,生徒や学校,地域の実態を考慮して,生徒の特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう,第2章に示す各教科や,特に必要な教科を,選択教科として開設し生徒に履修させることができる。...
(ウ) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を見通して,児童や学校,地域の実態に応じ,児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を考慮しつつ...
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっ...
1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 児童が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して,具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて,的確な概念の形成を図り,言葉を正しく理解し活用できるようにすること。
(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて,点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し,習熟させること。なお,点字を常用して学習する児童に対しても,漢字・漢語の理解を促すため,児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。
(3) 児童の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項から着実に習得できるよう指導すること。
(4) 視覚補助具やコンピュータ等の情報機器,触覚教材,拡大教材及び音声教材等各種教材の効果的な活用を通して,児童が容易に情報を収集・整理し, 主体的な学習ができるようにするなど,児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 児童が場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮することで, 空間や時間の概念を養い,見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。
2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して,学習の基盤となる語句などについて的確な言語概念の形成を図り,児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
(2) 児童の言語発達の程度に応じて,主体的に読書に親しんだり,書いて表現したりする態度を養うよう工夫すること。
(3) 児童の聴覚障害の状態等に応じて,音声,文字,手話,指文字等を適切に活用して,発表や児童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入れ, 的確な意思の相互伝達が行われるよう指導方法を工夫すること。
(4) 児童の聴覚障害の状態等に応じて,補聴器や人工内耳等の利用により,児童の保有する聴覚を最大限に活用し,効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(5) 児童の言語概念や読み書きの力などに応じて,指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導を工夫すること。
(6) 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して言語概念等の形成を的確に図り,児童の障害の状態や発達の段階に応じた思考力,判断力,表現力等の育成に努めること。
(2) 児童の身体の動きの状態や認知の特性,各教科の内容の習得状況等を考慮して,指導内容を適切に設定し,重点を置く事項に時間を多く配当するなど計画的に指導すること。
(3) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて,指導方法を工夫すること。
(4) 児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 各教科の指導に当たっては,特に自立活動の時間における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 個々の児童の学習状況や病気の状態,授業時数の制約等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに,指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったり,各教科等相互の関連を図ったりして, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(2) 健康状態の維持や管理,改善に関する内容の指導に当たっては,自己理解を深めながら学びに向かう力を高めるために,自立活動における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては,児童の病気の状態や学習環境に応じて,間接体験や疑似体験,仮想体験等を取り入れるなど,指導方法を工夫し,効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(4) 児童の身体活動の制限や認知の特性,学習環境等に応じて,教材・教具や入力支援機器等の補助用具を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
(5) 児童の病気の状態等を考慮し,学習活動が負担過重となる又は必要以上に制限することがないようにすること。
(6) 病気のため,姿勢の保持や長時間の学習活動が困難な児童については,姿勢の変換や適切な休養の確保などに留意すること。
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標,各学年,各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と内容の取扱いに当...
第1款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 小学部における外国語活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次の事項に配慮するものとする。
1 児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,指導内容を適切に精選するとともに,その重点の置き方等を工夫すること。
2 指導に当たっては,自立活動における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等
ア 各教科・科目及び単位数等
(ア) 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては,卒業までに履修させる(イ)から(オ)までに示す各教科・科目及びその単位数,総合的な探究の時間の単位数,特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,卒業までに履修させる単位数の計は...
(イ) 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数 各学校においては,教育課程の編成に当たって,次の表に掲げる各教科・科目及びその標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科・科目及びそれらの単位数について適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,...
【摘要】教科等(科目:標準単位数) 国語(現代の国語:2,言語文化:2,論理国語:4,文学国語:4,国語表現:4,古典探究:4) 地理歴史(地理総合:2,地理探究:3,歴史総合:2,日本史探究:3,世界史探究:3) 公民(公共:2,倫理:2,政治・経済:2) 数学(数学Ⅰ:3,数学...
(ウ) 主として専門学科において開設される各教科・科目 各学校においては,教育課程の編成に当たって,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の㋐及び㋑,聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の㋐及び㋒,肢体不自由者又は病弱者であ...
㋐ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
農業(農業と環境,課題研究,総合実習,農業と情報,作物,野菜,果樹,草花,畜産,栽培と環境,飼育と環境,農業経営,農業機械,植物バイオテクノロジー,食品製造,食品化学,食品微生物,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造園施工管理,...
工業(工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業情報数理,工業材料技術,工業技術英語,工業管理技術,工業環境技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,生産技術,自動車工学,自動車整備,船舶工学,電気回路,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,プログラミング...
商業(ビジネス基礎,課題研究,総合実践,ビジネス・コミュニケーション,マーケティング,商品開発と流通,観光ビジネス,ビジネス・マネジメント,グローバル経済,ビジネス法規,簿記,財務会計Ⅰ,財務会計Ⅱ,原価計算,管理会計,情報処理,ソフトウェア活用,プログラミング,ネットワーク活用,...
水産(水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学,海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ)
家庭(生活産業基礎,課題研究,生活産業情報,消費生活,保育基礎,保育実践,生活と福祉,住生活デザイン,服飾文化,ファッション造形基礎,ファッション造形,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生,総合調理実習)
看護(基礎看護,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと回復の促進,健康支援と社会保障制度,成人看護,老年看護,小児看護,母性看護,精神看護,在宅看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報)
情報(情報産業と社会,課題研究,情報の表現と管理,情報テクノロジー,情報セキュリティ,情報システムのプログラミング,ネットワークシステム,データベース,情報デザイン,コンテンツの制作と発信,メディアとサービス,情報実習)
福祉(社会福祉基礎,介護福祉基礎,コミュニケーション技術,生活支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころとからだの理解,福祉情報)
理数(理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱ,理数数学特論,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学)
体育(スポーツ概論,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,スポーツⅣ,スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習)
音楽(音楽理論,音楽史,演奏研究,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究)
美術(美術概論,美術史,鑑賞研究,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形)
英語(総合英語Ⅰ,総合英語Ⅱ,総合英語Ⅲ,ディベート・ディスカッションⅠ,ディベート・ディスカッションⅡ,エッセイライティングⅠ,エッセイライティングⅡ)
(エ) 学校設定科目 学校においては,生徒や学校,地域の実態及び学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,(イ)及び(ウ)の表に掲げる教科について, これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定科目の名称...
(オ) 学校設定教科
㋐ 学校においては,生徒や学校,地域の実態及び学科の特色等に応じ, 特色ある教育課程の編成に資するよう,(イ)及び(ウ)の表に掲げる教科以外の教科(以下この項及び第4款の1の(2)において「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において,学校...
㋑ 学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標,内容,単位数等を各学校において定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに...
a 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観,職業観の育成
b 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
c 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
イ 各教科・科目の履修等
(ア) 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な探究の時間
㋐ 全ての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,アの(イ)に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,「数学Ⅰ」及び「英語コミュニケーションⅠ...
a 国語のうち「現代の国語」及び「言語文化」
b 地理歴史のうち「地理総合」及び「歴史総合」
c 公民のうち「公共」
d 数学のうち「数学Ⅰ」
e 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目(うち1科目は「科学と人間生活」とする。)又は「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
f 保健体育のうち「体育」及び「保健」
g 芸術のうち「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
h 外国語のうち「英語コミュニケーションⅠ」(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
i 家庭のうち「家庭基礎」及び「家庭総合」のうちから1科目
j 情報のうち「情報Ⅰ」
㋑ 総合的な探究の時間については,全ての生徒に履修させるものとし, その単位数は,各学校において,生徒や学校の実態に応じて適切に定めるものとする。
㋒ 外国の高等学校等に留学していた生徒について,外国の高等学校等における履修により,必履修教科・科目又は総合的な探究の時間の履修と同様の成果が認められる場合においては,外国の高等学校等における履修をもって相当する必履修教科・科目又は総合的な探究の時間の履修の一部又は全部に替えること...
(イ) 専門学科における各教科・科目の履修 専門学科における各教科・科目の履修については,(ア)のほか次のとおりとする。
㋐ 専門学科においては,専門教科・科目(アの(ウ)の表に掲げる各教科・科目,同表の教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,全ての生徒に履修させる単位数は,25 単位を下らないこと。ただし,各学科の目標を達成する上で,専門教科...
㋑ 専門教科・科目の履修によって,(ア)の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
㋒ 職業教育を主とする専門学科においては,総合的な探究の時間の履修により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科の「課題研究」,看護の「看護臨地実習」又は福祉の「介護総合演習」(以下「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待...
ウ 各教科・科目等の授業時数等
(ア) 各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間 35 週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
(イ) 週当たりの授業時数は,30 単位時間を標準とする。ただし,特に必要がある場合には,これを増加することができる。
(ウ) ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間 35 単位時間以上とするものとする。
(エ) 生徒会活動及び学校行事については,生徒や学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
(オ) 各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に応じて,適切に定めるものとする。
(カ) 各教科・科目等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。
(キ) 各教科・科目等の特質に応じ,10 分から 15 分程度の短い時間を活用して特定の各教科・科目等の指導を行う場合において,当該各教科・科目等を担当する教師が単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中で, その指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が...
(ク) 総合的な探究の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な探究の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
(ケ) 理数の「理数探究基礎」又は「理数探究」の履修により,総合的な探究の時間の履修と同様の成果が期待できる場合においては,「理数探究基礎」又は「理数探究」の履修をもって総合的な探究の時間の履修の一部又は全部に替えることができる。
ウ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な探究の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
エ 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択し...
(2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,生徒や学校の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
ア 各教科・科目の指導に当たり,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら,必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう,その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
1 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 各教科・科目及び総合的な探究の時間の単位の修得の認定
ア 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が各教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
イ 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な探究の時間を履修し,その成果が第4章において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第4章第2の1に基づき定められる目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定し...
ウ 学校においては,生徒が1科目又は総合的な探究の時間を2以上の年次にわたって履修したときは,各年次ごとにその各教科・科目又は総合的な探究の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
(2) 卒業までに修得させる単位数 学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数...
(3) 各学年の課程の修了の認定 学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。
第1節 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 各教科の目標及び各科目の目標と内容については,当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第...
第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第5款まで,聴覚障害者である生徒に対する教育を...
3 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して言語概念等の形成を一層図り,生徒の障害の状態や発達の段階に応じた思考力,判断力,表現力等の育成に努めること。
(2) 生徒の身体の動きの状態や認知の特性,各教科・科目の内容の習得状況等を考慮して,指導内容を適切に設定し,重点を置く事項に時間を多く配当するなど計画的に指導すること。
(3) 生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて,指導方法を工夫すること。
(4) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助具や補助的手段を工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 各教科・科目の指導に当たっては,特に自立活動の時間における指導との密接な関連を保ち,学習効果を一層高めるようにすること。
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い...
1 視覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1)児童が聴覚,触覚及び保有する視覚などを十分に活用して,具体的な事物・事象や動作と言葉とを結び付けて, 的確な概念の形成を図り, 言葉を正しく理解し活用できるようにすること。
(2) 児童の視覚障害の状態等に応じて, 点字又は普通の文字の読み書きを系統的に指導し, 習熟させること。 なお, 点字を常用して学習する児童に対しても, 漢字・漢語の理解を促すため, 児童の発達の段階等に応じて適切な指導が行われるようにすること。
(3)児童の視覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4)触覚教材,拡大教材,音声教材等の活用を図るとともに,児童が視覚補助具やコンピュータ等の情報機器などの活用を通して, 容易に情報の収集や処理ができるようにするなど, 児童の視覚障害の状態等を考慮した指導方法を工夫すること。
(5) 児童が空間や時間の概念を活用して場の状況や活動の過程等を的確に把握できるよう配慮し, 見通しをもって意欲的な学習活動を展開できるようにすること。
2 聴覚障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して的確な言語概念の形成を図り, 児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。
(2) 児童の言語発達の程度に応じて, 主体的に読書に親しんだり, 書いて表現したりする態度を養うように工夫すること。
(3)児童の聴覚障害の状態等に応じて,指導内容を適切に精選し,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(4) 補聴器等の利用により, 児童の保有する聴覚を最大限に活用し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(5)視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(6)児童の聴覚障害の状態等に応じ,音声,文字,手話等のコミュニケーション手段を適切に活用して, 意思の相互伝達が活発に行われるように指導方法を工夫すること。
3 肢体不自由者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を通して表現する意欲を高めるとともに, 児童の言語発達の程度や身体の動きの状態に応じて, 考えたことや感じたことを表現する力の育成に努めること。
(2) 児童の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなどして指導すること。
(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(4) 児童の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて, 指導方法を工夫すること。
(5)児童の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて,適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
4 病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校
(1) 児童の授業時数の制約や病気の状態等に応じて, 指導内容を適切に精選し, 基礎的・基本的な事項に重点を置くとともに, 各教科等相互の関連を図ったり, 指導内容の連続性に配慮した工夫を行ったりして, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(2) 健康状態の改善等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 体験的な活動を伴う内容の指導に当たっては, 児童の病気の状態や学習環境に応じて指導方法を工夫し, 効果的な学習活動が展開できるようにすること。
(4)児童の身体活動の制限の状態等に応じて,教材・教具や補助用具などを工夫するとともに,コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し, 指導の効果を高めるようにすること。
(5) 児童の病気の状態等を考慮し, 学習活動が負担過重とならないようにすること。
第1款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 各教科の目標, 各学年, 各分野又は各言語の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては, 中学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。 指導計画の作成と内容...
第2款 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等
第1 各教科・科目及び単位数等
1 卒業までに履修させる単位数等 各学校においては, 卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数, 総合的な学習の時間の単位数, 特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科に属する科目 (以下...
2 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数 各学校においては, 教育課程の編成に当たって, 次の表に掲げる各教科・科目及びそれぞれの標準単位数を踏まえ, 生徒に履修させる各教科・科目及びそれらの単位数について適切に定めるものとする。 ただし, 生徒の実態等を考慮し, 特に必...
【摘要】教科等(科目:標準単位数) 国語(国語総合:4,国語表現:3,現代文A:2,現代文B:4,古典A:2,古典B:4) 地理歴史(世界史A:2,世界史B:4,日本史A:2,日本史B:4,地理A:2,地理B:4) 公民(現代社会:2,倫理:2,政治・経済:2) 数学(数学Ⅰ:3,...
3 主として専門学科において開設される各教科・科目 各学校においては, 教育課程の編成に当たって, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2), 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(3), 肢...
(1)   視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
農業(農業と環境,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物利用,植物バイオテクノロジー,動物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造...
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水産(水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学, 海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ)
家庭(生活産業基礎, 課題研究, 生活産業情報, 消費生活, 子どもの発達と保育, 子ども文化,生活と福祉,リビングデザイン,服飾文化,ファッション造形基礎, ファッション造形, ファッションデザイン,服飾手芸, フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生)
看護(基礎看護, 人体と看護, 疾病と看護, 生活と看護, 成人看護, 老年看護, 精神看護,在宅看護,母性看護,小児看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報活用)
情報(情報産業と社会, 課題研究, 情報の表現と管理, 情報と問題解決, 情報テクノロジー, アルゴリズムとプログラム, ネットワークシステム, データベース, 情報システム実習,情報メディア,情報デザイン,表現メディアの編集と表現,情報コンテンツ実習)
福祉(社会福祉基礎, 介護福祉基礎, コミュニケーション技術, 生活支援技術, 介護過程,介護総合演習,介護実習, こころとからだの理解,福祉情報活用)
理数(理数数学Ⅰ, 理数数学Ⅱ, 理数数学特論, 理数物理, 理数化学, 理数生物, 理数地学,課題研究)
体育(スポーツ概論, スポーツⅠ, スポーツⅡ, スポーツⅢ, スポーツⅣ, スポーツⅤ,スポーツⅥ,スポーツ総合演習)
音楽(音楽理論,音楽史,演奏研究, ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究)
美術(美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻, ビジュアルデザイン, クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形,鑑賞研究)
英語(総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,時事英語)
4 学校設定科目 学校においては, 地域, 学校及び生徒の実態, 学科の特色等に応じ, 特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」 という。) を設けることができる。 この場合において, 学校設定...
5 学校設定教科
(1)学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう, 上記2及び3の表に掲げる教科以外の教科 (以下この項及び第5款第1の2において「学校設定教科」 という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。 この場合において, 学...
(2)学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。 この科目の目標, 内容, 単位数等を各学校において定めるに当たっては, 産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ, 社会に積極的に寄与し, 生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度...
ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観, 職業観の育成
イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成
第2 各教科・科目の履修等
1 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間
(1)すべての生徒に履修させる各教科・科目 (以下「必履修教科・科目」 という。)は次のとおりとし, その単位数は, この款の第1の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。 ただし, 生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し, 特に必要がある場合には,「国語総合」に...
ア 国語のうち「国語総合」
イ 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」, 「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
エ 数学のうち「数学Ⅰ」
オ 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目 (うち1科目は「科学と人間生活」 とする。)又は「物理基礎」, 「化学基礎」, 「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」
キ 芸術のうち「音楽Ⅰ」, 「美術Ⅰ」, 「工芸Ⅰ」及び「書道Ⅰ」のうちから1科目
ク 外国語のうち「コミュニケーション英語Ⅰ」 (英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
ケ 家庭のうち「家庭基礎」, 「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちから1科目
コ 情報のうち「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから1科目
(2)総合的な学習の時間については,すべての生徒に履修させるものとし,その単位数は,各学校において, 学校や生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。
2 専門学科における各教科・科目の履修 専門学科における各教科・科目の履修については, 上記1のほか次のとおりとする。
(1) 専門学科においては, 専門教科・科目 (第2款第1の3の表に掲げる各教科・科目, 同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。 以下同じ。) について, すべての生徒に履修させる単位数は, 25単位を下らないこと。 ただし,各学科...
(2)専門教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
(3)職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間の履修により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科に属する「課題研究」,「看護臨地実習」又は「介護総合演習」(以下この項において「課題研究等」という。) の履修と同様の成...
第3 各教科・科目, 総合的な学習の時間, 特別活動及び自立活動の授業時数等
1 各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には, 各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間 (夏季, 冬季, 学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。) に行うことができる。
2 週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。ただし,特に必要がある場合には, これを増加することができる。
3 ホームルーム活動の授業時数については, 原則として, 年間35単位時間以上とするものとする。
4 生徒会活動及び学校行事については, 学校や生徒の実態に応じて, それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
5 各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は, 生徒の障害の状態に応じて, 適切に定めるものとする。
6 各教科・科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下「各教科・科目等」 という。) のそれぞれの授業の1単位時間は, 各学校において, 各教科・科目等の授業時数を確保しつつ, 生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。 なお, 10 分間程...
7 総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては, 総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。
(3) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校においては, あらかじめ計画して, 各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
(4) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては, 学校や生徒の実態等に応じ, 必要がある場合には, 例えば次のような工夫を行い, 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
ア 各教科・科目の指導に当たり, 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら, 必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう, その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
第1 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校
1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
(1) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し, その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には, その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2) 学校においては, 生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し, その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には, 総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(3) 学校においては, 生徒が1科目又は総合的な学習の時間を2以上の学年にわたって履修したときは, 各学年ごとにその各教科・科目又は総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。 また, 単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 卒業までに修得させる単位数 学校においては, 卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合, 卒業までに修得させる単...
3 各学年の課程の修了の認定 学校においては, 各学年の課程の修了の認定については, 単位制が併用されていることを踏まえ, 弾力的に行うよう配慮するものとする。
(3) 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については, 小学部・中学部学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
第1節 視覚障害者, 聴覚障害者, 肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
第1款 各教科の目標及び各科目の目標と内容 各教科の目標及び各科目の目標と内容については, 当該各教科及び各科目に対応する高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示す各教科の目標及び各科目の目標と内容に準ずるほか, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款か...
第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては, 高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか, 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については第3款から第5款まで, 聴覚障害者である生徒に対する...
3 肢体不自由者である生徒に対する教育を行う特別支援学校
(1) 体験的な活動を広げて表現する意欲を高めるとともに, 生徒の言語活動や身体の動きの状態に応じて, 考えたことや感じたことを表現する力の伸長に努めること。
(2) 生徒の身体の動きの状態や生活経験の程度等を考慮して, 基礎的・基本的な事項に重点を置くなど指導内容を適切に精選するとともに,発展的,系統的な指導ができるようにすること。
(3) 身体の動きやコミュニケーション等に関する内容の指導に当たっては, 特に自立活動における指導との密接な関連を保ち, 学習効果を一層高めるようにすること。
(4) 生徒の学習時の姿勢や認知の特性等に応じて, 指導方法を工夫すること。
(5) 生徒の身体の動きや意思の表出の状態等に応じて, 適切な補助用具や補助的手段を工夫するとともに, コンピュータ等の情報機器などを有効に活用し,指導の効果を高めるようにすること。
General Provisions
Subjects
Subjects
General Provisions
Subjects
Subjects
General Provisions
General Provisions
Subjects (Lower Secondary Department)
Subjects (Elementary Department)
Foreign Language Activities
Subjects (Lower Secondary Department)
Subjects (Elementary Department)